○留寿都村子ども・子育て支援法施行細則
令和5年12月25日教育委員会訓令第9号
留寿都村子ども・子育て支援法施行細則
(趣旨)
第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により村が定める時間は、1月において48時間とする。
(支給認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書(
様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書(
様式第2号)により行うとともに、同項後段に規定する支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(
様式第3号)を交付するものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(
様式第4号)により行うものとする。
(認定の申請に対する決定の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)延期通知書(
様式第5号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合も含む。)の規定による通知は、特定教育・保育施設等利用承諾通知書兼利用者負担額決定通知書(
様式第6号)により行うものとする。
2 教育長は、前項に定める調整の結果、利用できる特定教育・保育施設等がないときは、利用申込みを行った保護者に特定教育・保育施設等利用保留通知書(
様式第7号)を通知するものとする。
(支給認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロに規定する村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に基づき定める期間は、支給認定が効力を生じた日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業の終了する日の属する月の末日までの期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号に基づき定める期間は、府令第1条第10号に類するものとして認めた事情を勘案して教育長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(
様式第8号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合も含む。)の規定による通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額変更通知書(
様式第9号)により行うものとする。
(支給認定の変更の申請)
第10条 府令第11条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(
様式第10号)により行うものとする。
(申請による支給認定の変更決定の通知等)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(
様式第11号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請却下通知書(
様式第12号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更)
第12条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定変更の通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定職権変更通知書(
様式第13号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(
様式第14号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項に規定する届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等認定申請内容変更届(
様式第15号)によるものとする。
(支給認定証の再交付)
第15条 府令第16条に規定する申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(
様式第16号)によるものとする。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第13条関係)
様式第15号(第14条関係)
様式第16号(第15条関係)