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○留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園運営規程
令和5年12月25日教育委員会訓令第8号
留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、留寿都村子どもセンター条例(平成26年留寿都村条例第28号)第21条に規定する留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園(以下「こども園」という。)の運営に関し、留寿都村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年留寿都村条例第25号)第20条の規定に基づき、運営に関し重要事項を定めるものとする。
(施設の目的及び運営の方針)
第2条 こども園は、こども園を利用する乳児及び幼児(以下「利用子ども」という。)の状況又は発達過程を踏まえ、心身共に健やかに育成されるよう、特定教育・保育を一体的に行うことを目的とする。
2 こども園は、利用子どもの属する家庭又は地域の様々な社会資源との連携を図りながら、利用子どもの保護者及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
3 こども園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)その他関係する法令並びに関係する条例及び規則を順守し、事業を実施するものとする。
(提供する特定教育・保育の内容)
第3条 こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、一人一人の子どもの育ちを支え、小学校教育との円滑な接続を図るため、特定教育・保育の目標を次のように定める。
(1) 社会の変化に対応できる力の育成
(2) 確かな学力の育成
(3) 豊かな心の育成
(4) 健やかな身体の育成
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 こども園における保育の実施に当たり配置する職員の職種及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 子どもセンター長 こども園を掌理し、園長以下所属職員を指揮管理する。
(2) 園長 職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を順守させるため必要な指揮命令を行うとともに、利用子どもを全体的に把握し、園務をつかさどる。
(3) 保育係長 園長を補佐し、保育内容について他の保育士を総括する。
(4) 主任保育士又は保育士 保育に従事し、その計画の立案、実施及び記録並びに家庭連絡等の業務を行う。
(5) 栄養士 利用子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食及び幼児食に係る献立を作成するとともに、調理事務及び園全般の食育を行う。
(6) 調理員 献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(7) 公務補 施設の内外の清掃その他保育所の運営に必要な雑務を行う。
2 こども園における保育の実施にあたり配置する職員の員数については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)で定める配置基準以上とし、利用子どもの人数により変動するものとする。
3 第1項第5号から第7号までの職員の職種については、事業者へ当該業務を委託することで代えるものとする。
(特定教育・保育の提供を行う日)
第5条 特定教育・保育を提供する日は、留寿都村子どもセンター条例第27条のとおりとする。
2 休園日は、留寿都村子どもセンター条例第28条のとおりとする。
(特定教育・保育の提供を行う時間)
第6条 こども園が特定教育・保育の提供を行う時間は、次の各号に掲げる保育必要量の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。
(1) 支援法第19条第1号に該当する子ども(以下「1号認定こども」という。) 午前8時30分から午後0時30分まで
(2) 支援法第19条第2号に該当する子ども及び同条第3号に該当する子ども 次のア又はイに掲げる利用子どもの保育必要量の区分に応じ、当該ア又はイに定める時間
ア 保育標準時間認定に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
イ 保育短時間認定に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
2 前項第1号の規定にかかわらず、1号認定こどもについて、同号に掲げる時間以外の時間において、保護者の希望により、預かりの必要があるときは、午後0時30分から午後6時30分までの範囲内で預かり保育を行うものとする。
3 第1項第2号イに定める時間にかかわらず、保育短時間認定に係る保育時間について、保護者の就労その他の事由により、延長保育の必要があるときは、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までの範囲内において延長保育事業を提供するものとする。
(利用者負担その他の費用の種類)
第7条 こども園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、自らの居住する市町村が定める利用者負担額を留寿都村へ支払うものとする。
2 こども園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者が留寿都村に居住する場合の利用者負担額については、留寿都村特定教育・保育施設の施設型給付費に係る公定価格及び利用者負担額に関する規則(平成27年留寿都村規則第6号)第3条で定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、教育・保育において提供する便宜に要する費用として、留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園給食費徴収条例(令和元年留寿都村条例第11号)第3条に定める給食費の額について、こども園は、こども園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者から実費の負担を受けるものとする。
4 前項までに定めるもののほか、教育・保育において提供する便宜に要する費用として、特定教育・保育を利用した支給認定保護者から実費の負担を受ける必要が生じたときは、金額、使途及び負担を求める理由を書面により利用子どもの保護者に説明し、同意を得たうえで実費を徴収することができるものとする。
(利用定員)
第8条 こども園の利用定員は、支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに次のとおりとする。

区分

1号

2号

3号

合計

3~5歳

3~5歳

0歳

1~2歳

利用定員

5人

36人

4人

20人

65人

(利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項)
第9条 こども園は、村が行った利用調整によりこども園の利用が決定され、かつ、特定教育・保育の実施の委託を受けたときは、これに応ずる。
2 特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認する。
3 利用子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 利用子どもが小学校就学の始期に達したとき。
(2) 利用子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用子どもの保護者から認定こども園の利用に係る取消しの申出があったとき。
(4) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第10条 こども園の職員においては、特定教育・保育の提供を行っている利用子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第11条 こども園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、かつ、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施するものとする。
(虐待の防止等のための措置に関する事項)
第12条 こども園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(秘密保持等)
第13条 職員及び職員であった者の秘密保持等については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条の2のとおりとする。
(苦情への対応)
第14条 苦情への対応については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の3のとおりとする。
(記録の整備)
第15条 こども園は、特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、留寿都村事務取扱規程(平成8年留寿都村訓令第17号)第7章第3節の規定に基づき保存するものとする。
(1) 特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2) 提供した特定教育・保育に係る必要な事項の記録
(4) 利用子ども及び利用子どもの保護者等からの苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、こども園の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。



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