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○教職員公宅の使用料の算定基準
令和5年6月30日教育委員会訓令第4号
教職員公宅の使用料の算定基準
(目的)
第1条 この訓令は、留寿都村行政財産使用料条例(昭和62年留寿都村条例第28号)第3条第3項の規定に基づき、教職員公宅の使用料の算定基準を定めることを目的とする。
(教職員公宅の使用料の算定基準)
第2条 教職員公宅の使用料の算定基準は、公宅料の算定基準(昭和61年留寿都村訓令第2号)によるものとする。
(目的外使用許可における公宅料の額の調整の適用除外)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により教職員公宅の使用を許可した場合の前項の規定の適用にあっては、公宅料の算定基準の一部を改正する訓令(令和2年留寿都村訓令第33号)附則第2項及び第3項の規定は、適用しないものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。



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