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○留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成条例施行規則
令和5年12月25日教育委員会規則第11号
留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成条例施行規則
(趣旨)
(助成金の交付申請)
第2条 条例第5条の申請は、留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成金交付申請書(第1号様式)及び村税の納付状況調査に関する同意書(第2号様式)を教育長が定める日までに、教育長を経由して村長へ提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第3条 村長は、条例第6条の交付又は不交付の決定をしたときは、留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成金(交付・不交付)決定通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第4条 条例第7条第1項のるすつ放課後児童クラブ給食費徴収担当職員がする請求は、留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成金交付請求書(第4号様式)に留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成金交付対象者名簿(第5号様式)を添付して、るすつ放課後児童クラブ給食費徴収条例(令和5年留寿都村条例第22号)第4条第1項で規定する日の30日前までに教育長を経由して村長へ提出しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し等)
第5条 村長は、条例第9条の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成金交付取消通知書(第6号様式)により、当該交付決定を取り消された者へ通知するものとする。
2 滞納している市町村民税又は村税(国民健康保険税を含む。)が前年度分に限られる場合で、かつ、納税誓約等の提出によりその解消の努力をしている者は、条例第9条第3号に該当しないものとする。
(委任)
第6条 この教育委員会規則に定めるもののほか、留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成金に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第5条関係)



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