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○留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例施行規則
令和5年12月25日教育委員会規則第10号
留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例施行規則
(趣旨)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、村内に住所を有するものとする。
(助成金の交付申請及び請求)
第3条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金交付申請書(第1号様式)及び村税の納付状況調査に関する同意書(第2号様式)を教育長が定める日までに教育長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項に定める法第20条第3項の事務を担当する職員(以下「認定担当職員」という。)は、前項の規定による申請があったときは、留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金交付申請書(兼請求書)(第3号様式)及び留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金交付申請額内訳書(第4号様式)を、毎月15日までに教育長へ提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第4条 教育長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付又は不交付の決定をするものとする。
2 教育長は、交付の決定をした場合は、留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金交付決定通知書(第5号様式)及び留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金交付決定者名簿(第6号様式)により、認定担当職員へ通知するものとする。
3 教育長は、不交付の決定をした場合は、留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金不交付決定通知書(第7号様式)により、認定担当職員へ通知するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第5条 教育長は、条例第8条の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金交付取消通知書(第8号様式)により、認定担当職員へ通知するものとする。
2 滞納している市町村民税又は村税(国民健康保険税を含む。)が前年度分に限られる場合で、かつ、納税誓約等の提出によりその解消の努力をしている者は、条例第8条第3号に該当しないものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育料等の助成に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第4条関係)
第8号様式(第5条関係)



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