○るすつ小型児童館規則
令和5年12月25日教育委員会規則第9号
るすつ小型児童館規則
(趣旨)
(職員)
第2条 小型児童館に児童厚生員及びその他必要な職員を置く。
(小型児童館使用許可申請書)
(使用許可書)
第4条 教育長は、
条例第36条第1項の規定により、小型児童館の使用の許可をしたときは、
別記第2号様式の小型児童館使用許可書(以下「使用許可書」という。)により、申請を却下するときは、
別記第3号様式の小型児童館使用不許可書により、当該申請者に通知しなければならない。ただし、使用許可書を交付しなくても小型児童館の使用に支障がないと認められるときは、使用許可書の交付を省略し、口頭により使用の許可をすることができる。
(使用許可の変更)
第5条 小型児童館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、小型児童館の使用許可申請の内容を変更しようとするときは、
別記第4号様式の小型児童館使用変更許可申請書に使用許可書を添えて(前条ただし書の規定により使用許可書の交付を受けていない場合は、この限りとしない。次条において同じ。)教育長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 小型児童館の使用変更許可の申請は、使用の日までにしなければならない。
(使用許可の取消し)
第6条 使用者は、小型児童館の使用を取り消そうとするときは、
別記第5号様式の小型児童館使用許可取消申請書に使用許可書を添えて教育長に申請しなければならない。
2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、
別記第6号様式の小型児童館使用許可取消承認通知書(以下「使用許可取消承認通知書」という。)を交付するものとする。ただし、使用許可取消承認通知書を交付しなくても事務に支障がないと認められるときは、使用許可取消承認通知書の交付を省略し、口頭により使用許可の取消しを承認することができる。
(使用料の減免)
(1) 村又は村が設置する機関が、公用のために使用する場合
(2) 村又は村が設置する機関が主催し、又は特に必要を認め共催する行事並びに諸会合を開催するために使用する場合
(3) 国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に使用する場合
(4) 村内の生涯学習、社会教育、青少年健全育成及び社会福祉を目的とする諸団体及び文化団体が、その目的のため開催する各種会合、レクリエーション、展示会、発表会、映画会、音楽会等の事業をする場合
2 前項のほか、教育長が特に必要と認める場合の使用料は、減額又は免除することができる。
3 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、
別記第7号様式の小型児童館使用料減免申請書により、教育長に申請しなければならない。
4 教育長は、前項による申請書を受理し、使用料の減免を決定したときは、
別記第8号様式の小型児童館使用料減免決定通知書により、申請を却下するときは、
別記第9号様式の小型児童館使用料減免却下通知書により、当該申請者に通知しなければならない。
(運営委員会の設置)
第8条 小型児童館の円滑な運営を図るため小型児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第9条 運営委員会は、教育長の諮問に応じ、小型児童館の運営に関する事項について調査審議し、意見を具申する。
(運営委員会の組織)
第10条 運営委員会は、委員10名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 主任児童委員 2名
(2) 地域内に組織された社会教育団体の代表者 1名
(3) 認定こども園るすつこども園父母の会会長 1名
(4) るすつ放課後児童クラブ父母の会会長 1名
(5) 留寿都小学校PTA会長 1名
(6) 学校長又は教職員 1名
3 教育長は、前項の規定による委員の外に委員3名を関係行政機関の職員のうちから指名する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項各号に掲げる職によって委嘱された者がその職を退き、又は村外に転出した場合は、任期中であっても同時に解任されるものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第12条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会議の議長となり会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第13条 運営委員会の会議は、教育長の要請により委員長が招集する。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、小型児童館の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第7条関係)
別記第9号様式(第7条関係)