○留寿都村一時保育サービス事業規則
令和5年12月25日教育委員会規則第8号
留寿都村一時保育サービス事業規則
(趣旨)
(登録の申込み等)
第2条 条例第18条の登録の申込みは、一時保育サービス事業登録申請書(
別記第1号様式。次項において「申請書」という。)により行うものとする。
2 教育長は、前項による申請書を受理し、一時保育サービスを必要に応じて提供すると決定したときは、一時保育サービス事業登録決定通知書(
別記第2号様式)により、申請を却下するときは、一時保育サービス事業登録却下通知書(
別記第3号様式)により、当該保護者に通知しなければならない。
(一時保育サービス利用の申込み等)
第3条 前条第2項の規定により一時保育サービスへの登録を受けている保護者が一時保育サービスを利用しようとするときは、一時保育サービス事業利用申請書(
別記第4号様式。次項において「申請書」という。)により、教育長に申し込むものとする。
2 教育長は、前項による申請書を受理し、一時保育サービスを提供すると決定したときは、一時保育サービス事業提供決定通知書(
別記第5号様式)により、申請を却下するときは、一時保育サービス事業提供却下通知書(
別記第6号様式)により、当該保護者に通知しなければならない。
3 教育長は、一時保育サービスの利用が緊急を要すると認めたときは、第1項の申込み並びに第2項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続きを行うものとする。
(一時保育サービス利用の制限等)
第4条 教育長は、一時保育サービスで一時預かりを受ける児童が次のいずれかに該当する場合は、利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 伝染病その他悪質な疾患を有するとき。
(2) 心身が虚弱で一時預かりに耐えないとき。
(3) その他教育長が不適当と認めるとき。
2 第2条第2項の登録の決定を受けている者が一時保育サービスの利用を取り止めるときは、一時保育サービス事業利用登録抹消届(
別記第7号様式)を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、前各項の規定により利用登録を抹消し、又は利用を一時停止させるときは、一時保育サービス事業利用登録抹消(利用一時停止)決定通知書(
別記第8号様式)により、通知しなければならない。
(負担金の減免)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、一時保育サービスに関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第3条関係)
別記第5号様式(第3条関係)
別記第6号様式(第3条関係)
別記第7号様式(第4条関係)
別記第8号様式(第4条関係)