○るすつ子育て支援センター事業規則
令和5年12月25日教育委員会規則第7号
るすつ子育て支援センター事業規則
(趣旨)
(利用者)
第2条 子育て支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内に居住する子育て家庭の保護者及び児童(就学前児童)
(2) その他教育長が必要と認める者
(利用登録の申請等)
2 教育長は、前項による申請書を受理し、子育て支援センターの利用登録を決定したときは、るすつ子育て支援センター利用登録決定通知書(
別記第2号様式)により、申請を却下するときは、るすつ子育て支援センター利用登録却下通知書(
別記第3号様式)により、当該申請者に通知しなければならない。
(利用の制限等)
第4条 教育長は、次のいずれかに該当した場合は、利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 営利の目的に利用されるおそれがあるとき。
(3) 子育て支援センターを実施する建物又は当該建物の備え付けの物品を損傷若しくは滅失するおそれがあるとき。
(4) その他子育て支援センターの実施上支障があると認めるとき。
2 前条第2項の利用登録の決定を受けている者が利用を取り止めるときは、るすつ子育て支援センター利用登録抹消届(
別記第4号様式)を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、前各項の規定により利用登録を抹消又は利用を一時停止させるときは、るすつ子育て支援センター利用登録抹消(利用一時停止)決定通知書(
別記第5号様式)により、通知しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、子育て支援センターの実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第4条関係)