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○るすつ放課後児童クラブ事業規則
令和5年12月25日教育委員会規則第6号
るすつ放課後児童クラブ事業規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村子どもセンター条例(平成26年留寿都村条例第28号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、るすつ放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)への登録の申込み、その確認その他の登録に関する事項、負担金の額、その納入方法及びその他児童クラブの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 条例第6条の保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とは、留寿都村に居住し、かつ、留寿都村住民基本台帳に登録されている小学生で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 両親又は父親若しくは母親の欠けるもの
(2) 両親が共稼ぎの家庭であるもの
(3) 上記に準ずる家庭にある児童及び心身の健全育成のために児童クラブでの集団保育が必要と教育長が認めるもの
2 前項の規定に関わらず次の各号の一に該当する場合は、児童クラブにおける集団保育の対象としないことができる。
(1) 伝染病その他悪質な疾患を有するとき。
(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えないとき。
(3) その他教育長が不適当と認めるとき。
(送迎)
第3条 児童の児童クラブへの送迎については、保護者の責任において行わなければならない。
(登録の申込み等)
第4条 条例第6条の登録の申込みは、るすつ放課後児童クラブ登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。
2 教育長は、前項による申請書を受理し、児童クラブでの集団保育を決定したときは、るすつ放課後児童クラブ登録決定通知書(別記第2号様式)により、申請を却下するときは、るすつ放課後児童クラブ登録却下通知書(別記第3号様式)により、保護者に通知しなければならない。
(通所の制限等)
第5条 教育長は、児童クラブで集団保育を受けている児童が次のいずれかに該当した場合は、当該児童を退所させ又は通所を一時停止することができる。
(1) 第2条第2項第1号から第3号の一に該当したとき。
(2) 児童が留寿都村立学校管理規則(平成29年留寿都村教育委員会規則第1号)第16条及び第18条の規定による小学校の出席させ、又は停止の命令を受けているとき。
(3) 無断欠席が長期間続いたとき。
(4) その他教育長が集団保育の継続が困難と認めたとき。
2 保護者は、児童クラブで集団保育を受けている児童を退所させるときは、るすつ放課後児童クラブ登録抹消届(別記第4号様式)を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、前各項の規定により児童を退所させ、又は通所を一時停止させるときは、るすつ放課後児童クラブ登録抹消(通所一時停止)決定通知書(別記第5号様式)により、保護者に通知しなければならない。
(負担金の納入)
第6条 るすつ放課後児童クラブ事業負担金及び留寿都村一時保育サービス事業負担金の額を定める規則(令和5年留寿都村規則第16号)第2条の負担金(以下「負担金」という。)は、村長の発行する納入通知書により、当該月の25日までに納入しなければならない。
2 月の途中で登録し、又は登録抹消した児童で、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該月の負担金の額は2分の1に減額する。
(1) 16日から末日までに登録した場合
(2) 初日から15日までに登録抹消した場合
(負担金の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を減免することができる。
(1) 同一世帯から2人以上の児童を登録する場合
(2) 前年市町村民税非課税世帯の児童を登録する場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の児童を登録する場合
(4) 災害その他止むを得ない事情により教育長が特に必要があると認めた場合
2 前項第2号から第4号までに規定する減免を受けようとする者は、あらかじめ、るすつ放課後児童クラブ負担金減免申請書(別記第6号様式)を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の申請を受けた場合、当該申請者に対し、るすつ放課後児童クラブ負担金減免承諾(不承諾)通知書(別記第7号様式)により、その可否を通知するものとする。
4 負担金の減免額については、別表のとおりとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

利用児童数

負担金の減免分

同一世帯から2人以上の児童が利用する場合

2人目以降の場合

2分の1に減額

前年市町村民税非課税世帯の児童が利用する場合

1人の場合

2分の1に減額

2人以上の場合

1人目を2分の1に減額

2人目以降を4分の1に減額

生活保護法による被保護世帯の児童が利用する場合

免除

別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第7条関係)



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