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○令和5年度留寿都村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業(低所得世帯支援給付金)支給事務実施要綱
令和5年6月19日訓令第13号
令和5年度留寿都村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業(低所得世帯支援給付金)支給事務実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年度留寿都村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業(低所得世帯支援給付金)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 留寿都村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業(低所得世帯支援給付金)(以下「低所得世帯支援給付金」という。)は、前条の趣旨に基づき、留寿都村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 低所得世帯支援給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費により措置された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金(重点交付金(低所得世帯支援枠)))を活用して実施した事業により、既に類似する給付金等の支給を受けている者は除くものとする。
(支給額)
第4条 支給対象者に対して支給する低所得世帯支援給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
(受給権者)
第5条 低所得世帯支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
(支給方法等)
第6条 村は、支給対象者を把握するため、特定公的給付(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号。以下「法」という。)第10条に規定する特定公的給付をいう。以下同じ。)の指定を受けるものとする。
2 村は、前項の指定を受けた後において、情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を利用することにより支給対象者の公金受取口座(法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座をいう。)を確認し、低所得世帯支援給付金を当該口座に振り込む方法により支給するものとする。
3 村長は、前項の方法により公金受取口座を確認できない支給対象者がいる場合は、支給対象者から低所得世帯支援給付金支給口座申出書(別記様式第1号。以下「口座申出書」という。)の提出を求め、当該申出書において申し出た口座に振り込む方法により支給するものとする。
4 村長は、令和5年度住民税が未申告である者を含む世帯、令和5年1月2日以降の国外転入者を含む世帯等、前年の収入が確認できない支給対象者に対して、無収入であることの申出書兼誓約書(別記様式第2号。以下「無収入申出書兼誓約書」という。)の提出を求め、当該申出書により前年の収入がないことを確認した場合において、低所得世帯支援給付金を支給するものとする。
(受給拒否)
第7条 支給対象者は、低所得世帯支援給付金の受給を希望しない場合は、低所得世帯支援給付金受給拒否申出書(別記様式第3号)を村が指定する日までに村長に提出しなければならない。
(支給期限等)
第8条 村長は、支給対象者に対して、令和5年10月31日までに低所得世帯支援給付金を支給するものとする。
2 村長は、前条による受給拒否申出書の提出がされなかった支給対象者に対して、低所得世帯支援給付金の支給の通知をするものとする。
3 支給対象者から村が指定する日までに第6条による口座申出書又は無収入申出書兼誓約書が提出されなかった場合には、支給対象者が低所得世帯支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により低所得世帯支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った低所得世帯支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 低所得世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)



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