○留寿都村出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年3月1日訓令第2号
留寿都村出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、妊婦のいる世帯及び出生した子を養育する世帯の経済的な負担の軽減を図るため、出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 出産応援給付金 国要綱別添2の第2のⅠに規定する出産応援ギフトをいう。
(2) 子育て応援給付金 国要綱別添2の第2のⅡに規定する子育て応援ギフトをいう。
(3) 出産応援給付金対象者 令和5年3月1日(以下「基準日」という。)以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出(以下「妊娠届」という。)を行った妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、出産応援給付金の支給を申請する日において留寿都村に住所を有するものをいう。ただし、留寿都村以外の市町村から出産応援給付金の支給を受けた者又は受ける者は支給の対象者としないものとする。
(4) 子育て応援給付金対象者 基準日以降に出生し、子育て応援給付金の支給を申請する日において日本国内に住所を有する児童(以下「支給対象児童」という。)を養育する者のうち、子育て応援給付金の支給を申請する日において留寿都村に住所を有するものをいう。ただし、次のいずれかに該当する者は、子育て応援給付金の支給の対象者としないものとする。
ア 同一の児童に係る支給の対象となる者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象となる者
イ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者
ウ 民法(明治29年法律第89号)第33条に規定する法人
エ 留寿都村以外の市町村から子育て応援給付金の支給を受けた者又は受ける者
(5) 申請者 出産応援給付金又は子育て応援給付金(以下「出産・子育て応援給付金」という。)の支給を受けようとする者をいう。
(6) 公金受取口座 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項の規定により登録された、同法第2条第6項に規定する預貯金口座をいう。
(出産・子育て応援給付金の額)
第3条 出産・子育て応援給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援給付金 支給対象児童1人につき5万円
(出産応援給付金の申請方法)
第4条 村長が妊娠届を受けたときは、保健師が出産応援給付金対象者と面談を行い、出産応援給付金対象者の産科医療機関等の受診状況及び体調を確認し、並びに出産までの見通しについて説明を行うものとする。
2 申請者は、前項の面談の後に留寿都村出産・子育て応援給付金支給申請書(請求書)(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。ただし、出産応援給付金対象者のうち、申請の前に流産又は死産した者については、前項の面談を行うことなく申請できるものとする。
(1) 公金受取口座を使用しない場合は、出産応援給付金を受給するための預貯金口座が確認できる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
3 前項の申請は、妊娠期間中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事由により申請者が妊娠期間中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事由がやんだ日から起算して3か月以内に申請を行うものとする。
(子育て応援給付金の申請方法)
第5条 村長が戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条に規定する出生の届出を受けたときは、保健師が子育て応援給付金対象者と面談を行い、出生後の産婦の体調、育児の現状等を確認し、及び支給対象児童に係る育児の見通しについて説明を行うものとする。
2 申請者は、前項の面談の後に留寿都村出産・子育て応援給付金支給申請書(請求書)(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 公金受取口座を使用しない場合は、子育て応援給付金を受給するための預貯金口座が確認できる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
3 前項の申請は、支給対象児童が生後4か月を迎える日までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事由により申請者が支給対象児童の生後4か月を迎える日までに申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事由がやんだ日から起算して3か月以内に申請を行うものとする。この場合において、支給対象児童が3歳に達する日以降は、申請を行うことができないものとする。
(出産・子育て応援援給付金の支給の決定)
第6条 村長は、前2条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定したときは、当該申請書を出産・子育て応援給付金の請求書として取り扱い、申請者に対し出産・子育て応援給付金を支給するものとし、留寿都村出産・子育て応援給付金支払通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項に規定する内容の確認の結果、支給できない又は申請の内容を変更して支給すると決定したときは、留寿都村出産・子育て応援給付金支給申請審査結果通知書(
様式第3号)により、申請者に対しその旨を通知するものとする。
(調査への協力)
第7条 申請者は、出産・子育て応援給付金の申請に当たり、村職員がする本人確認調査に応じなければならないほか、村職員が必要により求めた場合は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(市町村間の調整)
第8条 妊婦又は支給対象児童が留寿都村以外の市町村に里帰りしている場合であって、第4条第1項又は第5条第1項に規定する面談を里帰り先の市町村において実施したときは、村は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談の実施状況等を確認するものとする。
2 第4条第1項又は第5条第1項に規定する面談の後に、出産応援給付金対象者又は子育て応援給付金支給対象者が村から転出した場合において、転出先の市町村で出産・子育て応援給付金が支給されないことを確認したときは、申請者からの申出により出産・子育て応援給付金を支給することができる。この場合において、村は、転出先の市町村と適切に連携を図り、支給状況を確認するものとする。
(不正利得の返還)
第9条 村長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に偽りその他不正な手段により出産・子育て応援給付金を受けた者に対しては、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、令和5年3月1日から適用する。
(出産応援給付金の特例)
2 次の各号のいずれかに該当する者のうち、出産応援給付金の支給を申請する日において留寿都村に住所を有するものは、第2条第3号前段の規定に関わらず出産応援給付金対象者とする。
(1) 令和4年4月1日から基準日の前日までに出生した児童の母であって、当該児童の妊娠中に日本国内に住所を有していたもののうち、妊娠届の時点又は母子保健法第16条に規定する母子健康手帳の交付の時点において日本国内に居住地があるもの
(2) 令和4年4月1日から基準日の前日までに妊娠届を行った妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
3 前項に規定する出産応援給付金対象者が出産応援給付金の支給を受けようとする場合は、第4条第1項に規定する面談を経ることなく、同条第2項に規定する出産応援給付金の申請を行うことができる。この場合において、申請者は、村が行う申請日現在における産科医療機関等の受診状況及び体調の確認又は産婦の体調、育児の現状等に関する調査に回答しなければならない。
4 前項に規定する申請は、令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事由により申請者が令和5年5月31日までに申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事由がやんだ日から起算して3か月以内に申請を行うものとする。この場合において、令和6年3月1日以降は当該申請を行うことができないものとする。
(子育て応援給付金の特例)
5 令和4年4月1日から基準日の前日までに出生し、子育て応援給付金の支給を申請する日において日本国内に住所を有する児童を養育する者のうち、子育て応援給付金の支給を申請する日において村に住所を有するものは、第2条第4号前段の規定に関わらず子育て応援給付金対象者とする。
6 前項に規定する子育て応援給付金対象者が子育て応援給付金の支給を受けようとする場合は、第5条第1項に規定する面談を経ることなく、同条第2項に規定する子育て応援給付金の申請を行うことができる。この場合において、申請者は、村が行う申請日現在における育児の現状等に関する調査に回答しなければならない。
7 附則第4項の規定は、子育て応援給付金の特例に準用する。この場合において、「前項」とあるのは「附則第6項」と読み替えるものとする。
様式第1号(第4条及び第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)