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第8類 厚生/第1章 社会福祉
○るすつ放課後児童クラブ事業負担金及び留寿都村一時保育サービス事業負担金の額を定める規則
令和5年11月9日規則第16号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(るすつ放課後児童クラブ事業負担金)
第3条(留寿都村一時保育サービス事業負担金)
第4条(負担金の減免)
制定附則
改正附則
附 則(令和6年4月16日規則第16号)
令和5年11月9日規則第16号 公布
令和6年4月16日規則第16号
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