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○るすつ放課後児童クラブ事業等の負担金の額を定める規則
令和5年11月9日規則第16号
るすつ放課後児童クラブ事業等の負担金の額を定める規則
(目的)
(るすつ放課後児童クラブ事業負担金)
第2条 条例第11条の村長が定めるるすつ放課後児童クラブ事業負担金の額は、児童1人について月額3,000円とする。
(留寿都村一時保育サービス事業負担金)
第3条 条例第19条の村長が定める留寿都村一時保育サービス事業負担金の額は、次表のとおりとする。

世帯区分

1日当たり4時間未満

1日当たり4時間以上



(0)

(0)

生活保護世帯


(100)

(200)

市町村民税非課税世帯

500

1,000


(200)

(500)

その他の世帯

1,000

2,000

備考
1 条例第17条第2項の一時保育サービス事業の負担金の額とし、括弧内は、同条第3項の一時保育サービス事業の負担金の額とする。
2 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
3 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、留寿都村一時保育サービス事業を利用した日の属する年度分の市町村民税が課せられていない世帯をいう。ただし、留寿都村一時保育サービス事業を利用した日が4月又は5月の場合にあっては、前年度分の市町村民税が課せられていない世帯をいう。
(留寿都村乳児等通園支援事業利用料)
第4条 条例第20条の4の村長が定める留寿都村乳児等通園支援事業利用料の額は、1人1時間当たり300円とする。
2 前項の利用料のほか、給食費その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、実費の範囲内で別に徴収できるものとする。
(負担金の減免)
第5条 前3条の負担金は、留寿都村教育委員会教育長が特別の事由があると認めるときは、減免することができる。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月16日規則第16号)
この規則は、留寿都村子どもセンター条例の一部を改正する条例(令和6年留寿都村条例第10号)の施行の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和8年3月26日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



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