○留寿都村ふるさと応援基金子育て支援入学祝金及び軽量通学かばん贈呈条例施行規則
令和5年3月31日規則第5号
留寿都村ふるさと応援基金子育て支援入学祝金及び軽量通学かばん贈呈条例施行規則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例において使用する用語の例による。
(入学祝金の贈呈対象者の確認)
第3条 村長は、
条例第2条に規定する入学祝金の贈呈対象者を確認するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第2号及び第3号の規定により、住民基本台帳、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条の規定による学齢簿、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条の規定により支給する児童手当の情報その他公簿を利用するものとする。
(入学祝金の贈呈方法等)
第4条 条例第4条に規定する入学祝金は、保護者が指定した口座に振り込む方法により贈呈するものとする。
2 村長は、児童又は生徒の就学等の状況及び入学祝金の振込先を確認するため、保護者に対して入学祝金贈呈に係る確認書(兼口座振込申出書)(
別記様式)その他必要な書類を提出させることができるものとする。
3 村長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている保護者に対する入学祝金の額について、別に定めるものとする。
(軽量通学かばんの贈呈時期)
第4条の2 軽量通学かばんは、基準日の属する年度の年度末までに贈呈するものとする。ただし、
条例第4条の2第2項の規定に該当する贈呈対象者については、この限りでない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、入学祝金及び軽量通学かばんの贈呈に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)