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第11類 公営企業/第1章 通則
○留寿都村簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例
令和5年12月14日条例第25号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置)
第2条(法の財務規定等の適用)
第3条(経営の基本)
第2項
第3項
第4項
第4条(下水道の設置)
第5条(特別会計)
第6条(利益の処分及び積立金の取崩し)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第7条(資本剰余金)
第2項
第8条(欠損の処理)
第2項
第9条(重要な資産の取得及び処分)
第10条(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第11条(会計事務及び決算の処理)
第12条(業務状況説明書類の作成)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(留寿都村簡易水道設置条例等の廃止)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項(旧特別会計に属する資産等)
第4項(留寿都村簡易水道事業基金に関する経過措置)
第5項(留寿都村の河川環境の保全に関する条例の一部改正)
第6項(留寿都村農業集落排水施設管理条例の一部改正)
令和5年12月14日条例第25号 公布
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