条文目次 | このページを閉じる


○留寿都村簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例
令和5年12月14日条例第25号
留寿都村簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例
(簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、留寿都村簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)、留寿都村公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)及び留寿都村農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「各事業」という。)に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 各事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 簡易水道事業の給水区域は、字泉川の一部、字黒田の一部、字三ノ原、字豊岡の一部、字西ノ原、字登の一部、字三豊、字向丘の一部及び字留寿都の一部とする。
3 公共下水道事業の処理区域は、字泉川の一部及び字留寿都の一部とする。
4 農業集落排水事業の処理区域は、字三ノ原の一部とする。
(下水道の設置)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により、公共下水道事業に留寿都村特定環境保全公共下水道を設置する。
(特別会計)
第5条 公共下水道事業及び農業集落排水事業を通じて一の特別会計を設ける。
(利益の処分及び積立金の取崩し)
第6条 村長は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお利益に残額があるとき又は前事業年度から繰り越した欠損金がないときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。
2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経たときは、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
4 減債積立金又は建設改良積立金をその目的で使用した場合は、当該使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。
(資本剰余金)
第7条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、取り崩す方法により処分することができる。
(欠損の処理)
第8条 村長は、毎事業年度欠損を生じた場合において、前事業年度から繰り越した利益があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるとき又は前事業年度から繰り越した利益がないときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるとき又は利益積立金がないときは、翌事業年度へ繰り越すこと又は資本剰余金をもってうめることができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない各事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第10条 各事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(会計事務及び決算の処理)
第11条 法第34条の2ただし書の規定により、各事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第12条 村長は、各事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、各事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、村長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(留寿都村簡易水道設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 留寿都村簡易水道設置条例(昭和42年留寿都村条例第4号)
(2) 留寿都村簡易水道事業特別会計条例(昭和42年留寿都村条例第9号)
(3) 留寿都村簡易水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和58年留寿都村条例第4号)
(4) 留寿都村公共下水道設置条例(平成12年留寿都村条例第19号)
(5) 留寿都村農業集落排水施設設置条例(平成14年留寿都村条例第6号)
(6) 留寿都村公共下水道事業特別会計条例(平成12年留寿都村条例第20号)
(旧特別会計に属する資産等)
3 この条例の施行の際、旧特別会計に属する資産、剰余金、債権及び債務は、この条例に規定する各事業に関する会計に帰属するものとする。
(留寿都村簡易水道事業基金に関する経過措置)
4 この条例の施行の際、この条例による廃止前の留寿都村簡易水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定による基金に属する現金は、この条例に規定する簡易水道事業に関する会計に帰属するものとする。
(留寿都村の河川環境の保全に関する条例の一部改正)
第3条第2号中「留寿都村農業集落排水施設設置条例(平成14年留寿都村条例第6号)」を「留寿都村簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和5年留寿都村条例第25号)」に改める。
(留寿都村農業集落排水施設管理条例の一部改正)
第2条第3号中「留寿都村農業集落排水施設設置条例(平成14年留寿都村条例第6号)」を「留寿都村簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和5年留寿都村条例第25号)」に改める。



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる