○留寿都村ふるさと応援基金子育て支援入学祝金及び軽量通学かばん贈呈条例
令和5年3月2日条例第5号
留寿都村ふるさと応援基金子育て支援入学祝金及び軽量通学かばん贈呈条例
(趣旨)
第1条 この条例は、小学校、中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校に入学する者の保護者又は小学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の小学部に入学する児童に対し、入学を祝福し、子育て世帯の経済的負担等を軽減し、もって子育て支援を拡充するために、
留寿都村ふるさと応援基金条例(平成28年留寿都村条例第17号)第6条の規定に基づき、処分された基金を財源として入学祝金又は軽量通学かばんを贈呈することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(入学祝金の贈呈対象者等)
第2条 村長は、児童又は生徒が、次の各号に掲げる就学等をすることとなったときに、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項の規定に基づき、当該児童又は生徒の保護者に対し通知された入学期日の日(第4号にあっては、進級する日)以降速やかに当該児童又は生徒の保護者に対して、入学祝金を贈呈するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく小学校の1年生に就学することとなったとき。
(2) 学校教育法の規定に基づく中学校の1年生に就学することとなったとき。
(3) 学校教育法の規定に基づく義務教育学校の1年生に就学することとなったとき。
(4) 学校教育法の規定に基づく義務教育学校の7年生に進級することとなったとき。
(5) 学校教育法の規定に基づく中等教育学校の1年生に就学することとなったとき。
(6) 学校教育法の規定に基づく特別支援学校の小学部の1年生に就学することとなったとき。
(7) 学校教育法の規定に基づく特別支援学校の中学部の1年生に就学することとなったとき。
(保護者)
第3条 前条の保護者とは、前条各号に掲げる児童又は生徒を扶養する父母又は未成年後見人で、現に当該児童又は生徒を養育しているものであって、当該児童又は生徒が就学する年の4月1日において、住民登録が留寿都村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されているものをいう。
2 前項の保護者が複数あるときは、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条に該当する者に対して、入学祝金を贈呈する。
(入学祝金の額)
第4条 入学祝金の額は、第2条各号に掲げる児童又は生徒1人につき3万円とする。
(軽量通学かばんの贈呈対象者等)
第4条の2 村長は、第2条第1号、第3号又は第6号に規定する学校に就学する児童で、就学する年度の前年度の10月1日(以下「基準日」という。)において、住民登録が留寿都村の住民基本台帳に記録されている児童に対して、軽量通学かばんを贈呈するものとする。ただし、当該贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、基準日の翌日以後、基準日の属する年度の翌年度の4月30日までに留寿都村に転入した児童に対しても軽量通学かばんを贈呈するものとする。ただし、当該贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
3 前2項の規定に基づき、軽量通学かばんを贈呈される児童であっても、軽量通学かばんを贈呈する時点において、児童の住民登録が留寿都村の住民基本台帳に記録されていない場合は、贈呈をしないものとする。
4 軽量通学かばんの贈呈は、児童1人につき1個とする。
(就学の義務を履行しない場合の対応)
第5条 第2条から第4条までの規定にかかわらず、村長は、学校教育法第17条第1項又は第2項の義務を履行しない保護者に対しては、入学祝金を贈呈しないことができるものとする。前条の規定による児童への軽量通学かばんの贈呈についても、同様とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。
附 則(令和7年9月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月18日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和11年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定(留寿都村子ども・子育て会議条例第3条第2項第1号中「保育所」の次に「又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく、保育所に幼稚園的な機能を併せ持つ保育所型認定こども園」を加える部分に限る。)及び附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。