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○留寿都村立学校児童生徒スポーツ文化大会出場費用負担金交付要綱
令和4年4月1日教育委員会訓令第5号
留寿都村立学校児童生徒スポーツ文化大会出場費用負担金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、留寿都村立学校に在学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)がスポーツ大会又は文化大会に出場するのに要する費用の一部を村が負担することにより、児童生徒のスポーツ・文化活動を奨励するとともに、児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減することを目的とし、その負担金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担対象者)
第2条 負担金の交付の対象となる者(以下「負担対象者」という。)は、次の各号に掲げるスポーツ大会又は文化大会に出場する児童生徒の保護者等(以下「保護者等」という。)及び当該児童生徒を引率する留寿都村立学校の教職員(以下「教職員」という。)とする。
(1) 国民体育大会及び国民体育大会北海道予選(選考会)
(2) 公益財団法人たる各スポーツ競技団体及びこの関連団体が主催又は後援する大会
(3) 公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人全国高等学校体育連盟(定時制通信制部を含む。)、公益財団法人全国高等学校定時制通信制教育振興会又はこれらの関連団体が主催又は後援する大会並びにこれらに準ずる大会であると留寿都村立留寿都中学校長又は北海道留寿都高等学校長が認める大会
(4) 後志中学校文化連及びこの関連団体が主催又は後援する大会並びにこれらに準ずる大会であると留寿都村立留寿都中学校長が認める大会
(5) 公益財団法人全国高等学校文化連盟及びこの関連団体が主催又は後援する大会並びにこれらに準ずる大会であると北海道留寿都高等学校長が認める大会
(6) 日本学校農業クラブ連盟、全国福祉高等学校長会及びこれらの関連団体が主催又は後援する大会並びにこれらに準ずる大会であると北海道留寿都高等学校長が認める大会
(7) 前号までに掲げるもののほかこれらに準ずる大会であると教育長が認める大会
2 前項の規定にかかわらず、留寿都村の補助金及び留寿都村の補助事業者等からの助成金が交付される保護者等及び旅費が支弁される教職員にあっては、負担対象者となることができないものとする。
(負担対象経費)
第3条 児童生徒がスポーツ大会又は文化大会に出場するのに要する費用のうち負担金の交付の対象となる費用(以下「負担対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 車馬賃及び車賃
(2) 宿泊料
(3) 教職員の日当
(4) 大会参加料及びその他諸費
(負担金の額)
第4条 前条の負担対象経費に対する村の負担金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 車馬賃及び車賃 留寿都村職員の旅費に関する条例(昭和28年留寿都村条例第25号)及び関係留寿都村規則等(以下「旅費条例等」という。)に基づいて算出された車馬賃及び車賃の額
(2) 宿泊料 旅費条例等に基づいて算出される宿泊料を超えない範囲内での宿泊料の実費額
(3) 教職員の日当 旅費条例等に基づいて算出される日当の額
(4) 大会参加料及びその他諸費 大会参加料及びその他諸費の実費額
(負担金の交付の指令)
第5条 教育委員会は、負担対象者から負担対象経費を確認した上で、別記の指令書により、当該負担対象者に対して、負担金の交付の決定の通知をするものとする。
2 負担対象者は、負担金の受領を引率教職員、学校長又はその他関係者に委任することを妨げないものとする。
(負担金の精算)
第6条 前条第2項の負担金を受領した負担対象者(負担金の受領を委任されたものを含む。)は、スポーツ大会又は文化大会への出場を終えた後において、原本還付の方法による負担対象経費に係る領収書の添付がある精算申出書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の精算申出書の提出に基づき負担金の精算を行い、負担金に過不足が生じている場合は、これを調整しなければならない。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から適用する。
別記(第5条関係)



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