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第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
○留寿都村戸籍電算化システムに係るデータ保護管理要綱
令和4年12月15日訓令第32号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条(処理の基本方針)
第4条(戸籍データ保護管理者の設置)
第5条(保護管理者の職務)
第2項
第6条(データ取扱責任者)
第7条(戸籍データ保護)
第2項
第3項
第4項
第5項
第8条(磁気ディスク等の管理)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第9条(出力帳票の管理)
第1号
第2号
第3号
第10条(ドキュメントの管理)
第2項
第11条(戸籍サーバのアクセス管理)
第2項
第3項
第12条(戸籍データのアクセス管理)
第2項
第3項
第4項
第13条(戸籍情報システムのアクセス管理)
第2項
第14条(アクセス権限の漏洩防止の措置)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第15条(取扱状況の把握)
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第16条(端末機の操作)
第2項
第17条(機器及びソフト等の保管)
第18条(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第19条(会議)
第2項
第3項
第4項
制定附則
別表
別表
令和4年12月15日訓令第32号 公布
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