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○留寿都村子どもインフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱
令和4年10月20日訓令第28号
留寿都村子どもインフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた子どもの保護者に対し、予防接種に係る費用(以下「予防接種費」という。)を助成することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、子どもの健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 生後6か月から満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 子どもの父、母その他の現に子どもの生計を維持し、監護する者又は子どもの未成年後見人をいう。
(3) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所その他予防接種を実施するものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、留寿都村とする。
(実施医療機関)
第4条 予防接種は、留寿都診療所において実施するものとする。
(助成の対象者)
第5条 この事業による助成を受けることができる者は、予防接種を受けた日において留寿都村に住所を有する子どもの保護者とする。
(助成の対象となる予防接種費)
第6条 この事業により助成を行う予防接種費は、毎年10月1日から翌年1月31日までの期間に実施される予防接種に係る予防接種費とする。
(助成の額)
第7条 助成の額は、前条に規定する予防接種費の全額とする。
(助成の申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする保護者は、接種の前に留寿都村子どもインフルエンザ予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第9条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときには、次条の規定による助成を行うことにより決定したものとする。
2 前項の審査の結果、助成金の交付が適当と認められないときは、留寿都村子どもインフルエンザ予防接種費助成金交付申請却下通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(助成の方法)
第10条 留寿都診療所において実施した予防接種に係る予防接種費の助成は、保護者が助成金の請求及び受領に関する権限を留寿都診療所に委任する方法により助成するものとする。
(特例接種)
第11条 子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、留寿都診療所以外の医療機関において予防接種を受けること(以下「特例接種」という。)ができるものとする。
(1) 病気により医学的管理を要する子どもであり、留寿都診療所以外のかかりつけ医で予防接種を受けることが望ましい場合
(2) 病気等の理由により村外に入院又は入所しており、留寿都診療所で予防接種を受けることが困難な場合
(3) 保護者の出産、妊娠、疾病、帰省等の理由により、留寿都診療所で予防接種を受けることが困難な場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、留寿都診療所において予防接種を受けることが困難であると村長が認めた場合
(特例接種に係る接種の申請)
第12条 保護者は、前条各号のいずれかに該当することにより、特例接種を希望する場合は、接種の前に留寿都村子どもインフルエンザ予防接種特例接種申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(特例接種に係る接種の決定)
第13条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、特例接種が適当と認められるときには、留寿都村子どもインフルエンザ予防接種特例接種決定通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果、特例接種が適当と認められないときは、留寿都村子どもインフルエンザ予防接種特例接種申請却下通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。
(特例接種に係る助成の額)
第14条 特例接種に係る助成の額は、留寿都診療所における予防接種費の額と留寿都診療所以外の医療機関において子どもが接種した予防接種費の額を比較し、いずれか少ない方の額とする。
(特例接種に係る助成の申請)
第15条 特例接種に係る助成金の交付を受けようとする保護者は、留寿都村子どもインフルエンザ予防接種費(特例接種分)助成金交付申請書(様式第6号)に医療機関の発行する領収書を添えて村長に提出しなければならない。
2 助成の申請は、接種した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(特例接種に係る助成の決定)
第16条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときには、留寿都村子どもインフルエンザ予防接種費(特例接種分)助成金交付決定通知書(様式第7号)により、保護者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果、助成金の交付が適当と認められないときは、留寿都村子どもインフルエンザ予防接種費(特例接種分)助成金交付申請却下通知書(様式第8号)により、保護者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第17条 村長は、偽りその他不正な行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村乳幼児インフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱の廃止)
2 留寿都村乳幼児インフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱(令和元年留寿都村訓令第21号)は、廃止する。
附 則(令和5年10月18日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から適用する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第15条関係)
様式第7号(第16条関係)
様式第8号(第16条関係)



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