○留寿都村人事評価制度に関する実施要領
令和4年10月6日訓令第26号
留寿都村人事評価制度に関する実施要領
留寿都村人事評価制度に関する実施要領(平成19年留寿都村訓令第2号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 留寿都村職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職階に応じて
別記第1に定めるものをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び再任用短時間勤務職員を除く。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、
別記第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の実施)
第6条 人事評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として実施する。
2 能力評価及び業績評価の評価期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を
別記第3の職務行動等記録票に記載するよう努めるものとする。
(能力評価の内容)
第8条 能力評価の評価項目は、管理職、監督職及び係員職の職階ごとに求められる能力に応じて、各々10項目を
別記第4の能力評価の評価項目一覧表のとおり設定する。また、具体的な評価の着眼点及び目安は、評価項目ごとに、
別記第5の能力評価の評価基準・評価目安一覧表のとおりとする。
(業務目標の設定)
第9条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(業績評価の評価基準)
第10条 業績評価の評価基準は、
別記第6の業績評価の評価基準のとおりとする。
(自己申告)
第11条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第12条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
(職員の異動又は併任への対応)
第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第14条 人事評価記録書は、第12条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第16条 第12条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(条件付採用期間中の職員の実施)
第17条 条件付採用期間中の職員の人事評価は、第6条の規定にかかわらず、能力評価により実施する。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の留寿都村人事評価制度に関する実施要領(以下「新訓令」という。)の規定にかかわらず、令和3年11月2日から令和4年11月1日までの期間における人事評価制度の運用にあっては、なお従前の例による。
3 令和4年度に限り、第6条中「毎年4月1日から翌年3月31日まで」とあるのは、「11月2日から翌年3月31日まで」と、同条第2項第2号中「毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで」とあるのは、「11月2日から翌年3月31日まで」と読み替えるものとし、当該期間における業績評価については試行的実施とし、新訓令第15条の規定は、適用しない。
4 令和5年度における業績評価については試行的実施とし、新訓令第15条の規定は、適用しない。
附 則(令和5年4月27日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村人事評価制度に関する実施要領の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別記第1(第2条関係)
別記第2(第4条関係)
別記第3(第7条関係)
別記第4(第8条関係)
別記第5(第8条関係)
別記第6(第10条関係)