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○令和4年度留寿都村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)及び北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和4年6月24日訓令第21号
令和4年度留寿都村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)及び北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和4年5月24日付け子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)及び北海道子育て世帯臨時特別給付金の支給について(令和4年6月20日付け子ども第875号北海道保健福祉部長通知)に基づき支給する給付金について、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 村長は、この訓令の定めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)及び北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)を、次条第2項に規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、第1号及び第2号に該当するもの(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。この場合において、支給対象者のうち第1号ア又はイに該当し、かつ、第2号アに該当する者(第1号アに該当する者については、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)を「児童手当等受給・非課税者」といい、第1号ウ又はエに該当し、かつ、第2号アに該当する者(第1号ウに該当する者については、同項に規定する公務員である者を除く。)を「新規児童手当等受給・非課税者」といい、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」という。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者
ア 児童手当受給者 令和4年4月分の児童手当(法に規定する児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者
イ 特別児童扶養手当受給者 令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特児法」という。)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者
ウ 新規児童手当受給者 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市区町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
エ 新規特別児童扶養手当受給者 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市区町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特児法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
オ 高校生等を養育する者 アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、令和4年3月31日において、村内に住所を有する者又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、村内に住所を有することになった者
カ 政令で定める額以上の収入がある養育者 アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者であって、令和4年3月31日において、村内に住所を有する者又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、村内に住所を有することになった者
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者
ア 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者
イ 令和4年1月以降の家計急変者 アに該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1か月の収入に12じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に該当する場合について、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

児童手当等受給・非課税者

令和4年4月1日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本給付金を支給しない。
(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)として5万円、北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)として1万円とする。
2 本給付金の対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。
3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)及び北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯分)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
(支給対象者の範囲)
第4条 村長は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に該当する場合、当該者への本給付金の支給を実施するものとする。

児童手当等受給・非課税者

村長が令和4年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は村が令和4年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合

新規児童手当等受給・非課税者

村長が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定した場合又は村が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の請求を受理した場合

その他の支給対象者

申請時点で村内に居住する場合

(申請不要の支給方式)
第5条 村長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本給付金の支給を決定するものとする。この場合において、支給対象者が受給を希望しない場合は、支給対象者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金及び北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(別記様式第1号)を村長に対して届出しなければならない。
2 村長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、支給者に対し、速やかに本給付金を支給する。ただし、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない、又は金融機関から著しく離れた場所に居住しているその他第1号、第2号又は第3号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が村長に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金及び北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(別記様式第2号)を提出し、村長が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が村長に前号の届出書を提出し、村長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 本給付金の支給に係る申請受付開始日は、次条第3項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和5年3月15日までとする。
(申請による支給方式)
第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金及び北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(別記様式第3号)(以下「本給付金申請書」という。)により申請を行うものとする。
2 村長は、審査をした上で、本給付金の支給を決定するものとする。
3 申請書による申請及びこれに基づく村による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により村長に提出し、村長が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を役場窓口に提出し、村長が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送し、又は役場窓口において村長に提出し、村長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 村長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本、簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(別記様式第4号)、給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行うものとする。
5 村長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他村長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請者に対する支給の決定)
第9条 村長は、第7条第1項の規定により提出された本給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第7条第3項各号に掲げる方式により本給付金を支給するものとする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 村長は、本給付金の支給に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により村民への周知を行わなければならない。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第6条第2項の申請期限まで第7条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、村長が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約、変更等の事由により支給決定を行った日から60日以内に完了できない場合は、当該支給を行わないものとする。
3 村長が第9条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、村長が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日から60日以内に支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第7条関係)


別記様式第4号(第7条関係)





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