条文目次 | このページを閉じる


○留寿都村起業等支援事業補助金交付要綱
令和4年4月27日訓令第14号
留寿都村起業等支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、本村の商工業の活性化及び地域力の向上を目的として、留寿都村内において、新規に創業する者並びに業種の転換及び業種の追加を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することにより、村内産業の振興及び雇用の促進に寄与するため、その交付に関しては、留寿都村補助金等交付規則(平成6年留寿都村規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 起業 新規に創業することをいう。
(2) 新事業展開 業種の転換及び業種の追加を行うことをいう。
(3) 業種 日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に規定する小分類をいう。
(4) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項各号に規定する小規模企業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 留寿都商工会の会員又は会員になることを確約した者
(2) 村内に住所を有する個人又は村内に事業所を有する小規模企業者
2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団員(暴力団員と密接な関係であるものを含む。)に該当する者
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
(4) 村税等の滞納がある者
(5) その他村長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が補助事業等を行うために必要な経費で、別表に定める経費とする。ただし、当該経費のうち国、北海道その他の機関等から補助金、負担金、その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得し、又は整備したものについては、当該経費から補助金等の金額に相当する金額を除くものとする。
2 別表に定める各事業のうち同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(補助金額)
第5条 交付する補助金の額は、別表に定める事業の種類に応じ、補助対象経費に同表に定める補助率を乗じて得た額で、同表に定める補助限度額を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に、1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に留寿都商工会長の確認を得た留寿都村起業等支援事業計画書(別記第2号様式)その他村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 村長は、次の各号に該当する場合、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 留寿都商工会の会員である補助事業者が、補助金の交付を受けた後、留寿都商工会から脱退した場合
(2) 留寿都商工会の会員になることを確約した補助事業者が、補助金の交付を受けているにもかかわらず会員とならない場合
(補助金交付の際付す条件)
第8条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、村長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
4 補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか留寿都村起業等支援事業補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和5年4月10日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)

補助対象事業

対象者

事業内容

補助対象経費

補助率

補助限度額

(1) 起業支援事業

起業する個人及び小規模企業者

起業に伴い資産を取得する費用及び起業に伴う広告宣伝費の一部を補助する

(1) 建築物の新築、増築及び改築に係る工事費

(2) 外装及び内装に係る工事費

(3) 機器装置、工具、機器、備品の調達費用。ただし、汎用性のあるものは除く(車両本体の購入費、パソコン、複合機など)

(4) 広告宣伝費

2分の1以内

50万円

(2) 新事業展開支援事業

新事業展開を行う個人及び小規模企業者

新事業展開に伴い資産を取得する費用及び新事業展開に伴う広告宣伝費の一部を補助する

(1) 建築物の新築、増築及び改築に係る工事費

(2) 外装及び内装に係る工事費

(3) 機器装置、工具、機器、備品の調達費用。ただし、汎用性のあるものは除く(車両本体の購入費、パソコン、複合機など)

(4) 広告宣伝費

2分の1以内

50万円

別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第6条関係)



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる