○留寿都村遊園地券配付事業実施要綱
令和4年4月22日訓令第13号
留寿都村遊園地券配付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症感染拡大により、外出自粛を余儀なくされている子どもたちに対し娯楽を提供することを目的とし、あわせて村内観光施設の利用促進を図るべく、村内遊園地の当日券に引換ができる1日券引換券(以下「引換券」という。)を配付する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 幼児 村内に住所を有する平成28年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた者
(2) 小学生 村内に住所を有する平成22年4月2日から平成28年4月1日までに生まれた者
(3) 中学生 村内に住所を有する平成19年4月2日から平成22年4月1日までに生まれた者
(4) 高校生等 村内に住所を有する平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者(ただし、次号の者を除く。)
(5) 留寿都高校生 北海道留寿都高等学校に在籍する者
(6) 保護者 幼児及び小学生を監護している者
(対象者)
第3条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、令和4年4月1日現在(以下「基準日」という。)に留寿都村の住民基本台帳に記載された幼児、小学生、中学生、高校生等及び保護者並びに留寿都高校生とする。ただし、基準日以降に転入した者で、第6条に規定する使用期限内に転入したものであれば対象者とするものとする。
(配付方法等)
第4条 村長は本事業の実施に当たり、引換券を対象者に配付するものとする。
2 引換券の配付については、特別な事情がある場合を除き、郵送により同一世帯の対象者分を一括して世帯主へ配付する。ただし、留寿都高校生については、北海道留寿都高等学校を通じて直接本人に配付するものとする。
3 配付券種及び配付枚数については、
別表のとおりとする。
(引換券の再配付)
第5条 村長は、配付した引換券が宛名不明又は受取拒否されて返送された場合は、再配付は行わないこととする。ただし、第6条に規定する使用期限までに対象者から再配付の申出があった場合は、第4条第2項の規定により配付するものとする。
2 村長は、対象者が引換券を受領した後に引換券を紛失又は滅失した場合は、再配付は行わないものとする。
(使用期限)
第6条 引換券の使用期限は、令和4年10月16日までとする。
(引換券の使用方法)
第7条 引換券を受領した者は、第6条に規定する使用期限までに遊園地受付において、当日券と引き換えるものとする。
2 前項の遊園地を利用できる日時は、当該遊園地の営業日時とする。
(引換が行われなかった場合の取扱い)
第8条 引換券を配付された対象者が第6条に規定する使用期限までに引換を行わなかった場合は、対象者が遊園地の当日券の引換を辞退したものとみなす。
(引換券の譲渡等の禁止)
第9条 引換券の配付を受けた者は、当該引換券を譲渡、売買、複製又は交換してはならない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 配付券種 | 配付枚数 |
幼児 | 1日券引換券(幼児) | 1名につき1枚(ただし、令和4年10月16日までに満4歳以上となる幼児に限る。) |
小学生 | 1日券引換券(小学生) | 1名につき1枚 |
中学生 | 1日券引換券(中学生) | 1名につき1枚 |
高校生等、留寿都高校生 | 1日券引換券(大人) | 1名につき1枚 |
保護者 | 1日券引換券(大人) | 保護者1名につき1枚とし、世帯全体で2枚までとする。 |