○留寿都村ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱
令和4年3月17日訓令第9号
留寿都村ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱
(目的)
第1条 この訓令は、ひとり親家庭の親が資格取得をしようとする際に自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の親の主体的な能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のいない者で、現に20歳未満の児童を扶養している家庭をいう。
(2) ひとり親家庭の親 ひとり親家庭の母又は父をいう。
(訓練給付金の支給対象者)
第3条 訓練給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 北海道自立支援教育訓練給付金(以下「道給付金」)の支給決定を受けている者
(2) 申請日時点において留寿都村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に登録される者で、訓練給付金の受領後においても引き続き村内に居住する意志があるもの。
(訓練給付金の対象講座)
第4条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、道給付金において受講対象講座の指定を受けた講座とする。
(訓練給付金の額)
第5条 訓練給付金の額は、道給付金の給付対象経費の30パーセントに相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が10万円を超える場合は、10万円とする。
(訓練給付金の支給申請)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自立支援教育訓練給付金支給申請書兼請求書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)に道給付金の自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書の写し及び支給決定通知書の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
(訓練給付金の支給決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に係る内容を審査し、その結果を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(
別記第2号様式)又は自立支援教育訓練給付金支給申請却下通知書(
別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(訓練給付金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対し当該給付金の返還を命じるものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)