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○留寿都村出産祝金及び「君の椅子」贈呈条例施行規則
令和4年3月17日規則第7号
留寿都村出産祝金及び「君の椅子」贈呈条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村出産祝金及び「君の椅子」贈呈条例(令和4年留寿都村条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(出産祝金及び「君の椅子」の贈呈の特例)
第3条 条例第2条第2号に規定する保護者が特別の事情により出生児と別居を余儀なくされている場合(出生児が村外に住所を有する場合を含む。)にあっては、当該保護者が本村の住民基本台帳に記録されている者であって、当該保護者と出生児が生計を一にしていることが確認できた場合は、条例に基づく出産祝金及び「君の椅子」を贈呈するものとする。
(出産祝金の贈呈方法等)
第4条 出産祝金は現金にて贈呈するものする。ただし、保護者が口座振込の方法による贈呈を希望した場合は、保護者が指定した口座へ振込みするものとする。
2 村長は、出生児が次の各号に該当するに至ったときは、出産祝金を贈呈しないものとする。
(1) 出産祝金を贈呈する前に村内に住所を有しなくなったとき(第3条に該当する場合を除く。)。
(2) 出産祝金を贈呈する前に死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。
3 村長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている保護者に対する出産祝金の額について、別に定めるものとする。
(「君の椅子」の贈呈)
第5条 前条第2項の規定は、「君の椅子」の贈呈について準用する。ただし、出生児が同条第2項第1号又は第2号に該当した場合であっても、村長が「君の椅子」の贈呈について必要と認めた場合は、「君の椅子」を贈呈するものとする。
(「君の椅子」の贈呈台帳の作成)
第6条 村長は、「君の椅子」贈呈台帳(別記様式)を備え付け、必要事項を記録するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、出産祝金及び「君の椅子」の贈呈に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行し、同日以後の出生に係る贈呈について適用する。
別記様式(第6条関係)



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