○留寿都村個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月15日条例第19号
留寿都村個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「村の機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限に関する特例)
第4条 村の機関が開示決定等をする場合における法第83条及び第84条の規定の適用については、法第83条中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、法第84条中「60日以内」とあるのは「28日以内」と、「同条第1項」とあるのは「留寿都村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年留寿都村条例第19号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において村の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(訂正決定等の期限に関する特例)
第7条 村の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「留寿都村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年留寿都村条例第19号)第7条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(利用停止請求の手続)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止決定等の期限に関する特例)
第9条 村の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「留寿都村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年留寿都村条例第19号)第9条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(留寿都村情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 村の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(留寿都村個人情報保護条例の廃止)
第2条 留寿都村個人情報保護条例(平成16年留寿都村条例第17号)は、廃止する。
(留寿都村個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の留寿都村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第9条第2項の受託業務(以下この号において「旧受託業務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において旧受託業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第15条、第29条第1項若しくは第2項又は第37条第1項から第3項までの規定による請求がされた場合における旧条例第2条第4項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る旧条例第28条に規定する費用の負担を含む。)、訂正及び利用停止並びに旧条例第2条第8項に規定する保有特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、村外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第4条第2項第7号中「個人情報」の次に「(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)」を加える。
第10条第1項を次のように改める。
指定管理者は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、個人情報の適切な管理のため、第4条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
(留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第18条第2項第7号中「個人情報」の次に「(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第24条において同じ。)」を加える。
第24条を次のように改める。
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第24条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この条例の施行の際現に指定管理者若しくはその管理する後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)(以下この条において「施設」という。)の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例第24条の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(留寿都村債権管理条例の一部改正)
第6条第1項中「留寿都村個人情報保護条例(平成16年留寿都村条例第17号。以下「保護条例」という。)第11条第2項ただし書」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項ただし書」に、「実施機関(保護条例第2条第1項に規定する実施機関」を「村の機関(留寿都村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年留寿都村条例第19号)第2条第1項に規定する村の機関及び議会」に、「実施機関に」を「村の機関に」に改め、同条第2項及び第3項中「実施機関」を「村の機関」に改める。
附 則(令和6年9月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
附 則(令和7年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。