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○留寿都村出産祝金及び「君の椅子」贈呈条例
令和4年3月2日条例第8号
留寿都村出産祝金及び「君の椅子」贈呈条例
(目的)
第1条 この条例は、出生届を提出した保護者に対し、留寿都村出産祝金(以下「出産祝金」という。)を贈呈するとともに、新たに村民となった出生児に「君の椅子」を贈呈することにより、新しい生命が誕生した喜びを村民挙げて分かち合い、もって次代を担う子どもたちの健やかな成長を願うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 出生児 出生の日以降初めての住民登録が留寿都村(以下「村」という。)の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録される者をいう。
(2) 保護者 出生児の出生届を提出する時点において、村の住民基本台帳に記録されている出生児の父母又は未成年後見人で、出生児を現に養育しているものをいう。
(3) 「君の椅子」 「生まれてくれてありがとう」、「君の居場所はここにあるからね」の想いを込め、確かな技を持つ家具職人がこの大地に生育した無垢材で作る椅子で、出生児の生まれた日及び名前並びに一連番号が刻まれた手づくりの椅子をいう。
(出産祝金の贈呈)
第3条 村長は、この条例の定めるところにより、保護者に対して出産祝金を贈呈する。
(出産祝金の額)
第4条 出産祝金の額は、出生児1人につき3万円とする。
(「君の椅子」の贈呈)
第5条 村長は、出産祝金の贈呈に併せて、新たに村民となった出生児に対して「君の椅子」を贈呈する。
2 「君の椅子」の贈呈は、出生児1人につき1脚とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行し、同日以後の出生に係る贈呈について適用する。



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