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○留寿都村議会議員及び留寿都村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年1月20日選挙管理委員会訓令第1号
留寿都村議会議員及び留寿都村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(趣旨)
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、別記第1号様式による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)
第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、留寿都村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に別記第2号様式による確認申請書を提出しなければならない。
2 委員会は、前項の確認を行った場合には、当該候補者に対し、別記第3号様式による確認書を交付するものとする。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(別記第4号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(別記第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(別記第6号様式)を条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条、第8条又は第11条の請求をしようとする場合には、別記第7号様式の請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の確認書)を添えて、留寿都村長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和5年3月1日選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式(第2条関係)


別記第2号様式(第3条関係)





別記第3号様式(第3条関係)


別記第4号様式(第5条関係)




別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第5条関係)
別記第7号様式(第6条関係)











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