○留寿都村立学校職員旧姓使用取扱要綱
令和3年8月16日教育委員会告示第17号
留寿都村立学校職員旧姓使用取扱要綱
(趣旨)
第1条 留寿都村立学校に勤務する職員(校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。以下同じ。)が婚姻、養子縁組その他の理由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後、婚姻等の前の戸籍の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関しては、この要綱の定めるところによる。
(旧姓使用の申請等)
第2条 職員は、旧姓を使用するときは、旧姓及び戸籍の氏を証する書面を添付した旧姓使用承認申請書(
様式第1号)を、所属長を経由して教育長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 教育長は、前項の承認をしたときは、旧姓使用承認通知書(
様式第2号)により、所属長を経由して当該職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳(
様式第3号)により整理するものとする。
(旧姓使用の中止等)
第3条 前条第2項の承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)が旧姓の使用を中止しようとするときは、あらかじめ旧姓使用中止届(
様式第4号)を、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、旧姓使用職員の旧姓の使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
3 旧姓使用を中止した職員が再び同じ旧姓を使用することは、原則として認めないものとする。
(他の任命権者から異動した場合の取扱い)
第4条 留寿都村教育委員会以外の任命権者から旧姓使用を承認された職員が転入し、又は併任され、引き続き旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認通知書の写しを、所属長を経由して教育長に提出することにより、旧姓使用の承認があったものとみなす。
(旧姓を使用できる文書等)
第5条 旧姓を使用できる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書等又は軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれがないものであって、
別表第1に掲げるものとする。
2 旧姓を使用できない文書等は、おおむね
別表第2のとおりとする。
(職員の責務)
第6条 旧姓使用職員は、前条第1項に定める文書等において統一して旧姓を使用するとともに、旧姓の使用に当たって、常に村民や他の職員などに誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関して適切な運用が図られるように努めなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要綱は、公表の日から適用する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 具体例 |
1 単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの | 職場で呼称 |
名札 |
座席表 |
名刺 |
電話番号簿 |
職員録 |
メールアドレス |
施行文書(別表第2以外)の担当者名 |
回覧用紙 |
学校要覧 |
学級日誌 |
時間割表 |
生徒出勤簿 |
通知票 |
生徒に対する通知等 |
保護者に対する通知等 |
各種研修会・研究大会申込み等 |
2 専ら組織内で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの | 事務分担 |
事務引継書 |
決定書及び報告書 |
復命書 |
自家用車の公用使用に関する届等 |
物品関係書類 |
自己申告書 |
職員会議録 |
各種校務報告 |
事務日誌 |
指導要録 |
3 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの | 出勤簿 |
休暇等処理簿 |
介護休暇等処理簿 |
育児休業・部分休業承認申請書 |
専従許可申請書 |
兼業(職)承認願 |
営利企業等従事許可願 |
外勤命令簿 |
校外研修処理簿 |
自家用車の公用使用承認及び行程確認簿 |
時間外勤務及び休日勤務命令簿 |
ボランティア活動計画書 |
週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更簿 |
代休日指定簿 |
4 法令上特別な効果を生じるおそれのないもの | 原稿執筆 |
研究論文 |
5 その他、旧姓使用により職務遂行上又は事務処理上支障が生じるおそれがないと所属長が認めるもの |
別表第2(第5条関係)
区分 | 具体例 |
1 職員の身分関係に係る文書等 | 任免関係書類 辞令書 発令簿 処分理由説明書 任免関係上申書 退職願 |
事故報告 |
宣誓書 |
2 戸籍の氏名と一致させる必要のある文書 | 給与・旅費・児童手当支給関係書類 給料 手当 旅費 児童手当 |
共済・互助会関係書類 |
公務災害関係書類 |
出納員・会計員・資金前渡員・物品管理主任・物品共用員などの氏名の表記 |
財務規則等に定める会計事務帳票及び証拠書類のうち請求行為に係るものなど |
3 公権力の行使に係る文書 | 許認可など法令に基づく行政処分に係る文書 |
4 法律上の関係を発生させる文書 | 契約書 |
入札関係書類 |
不服申立関係書類 |
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)