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○留寿都村教職員公宅建替事業等に伴う移転補償金支払いに関する要綱
令和3年12月24日教育委員会訓令第6号
留寿都村教職員公宅建替事業等に伴う移転補償金支払いに関する要綱
(目的)
第1条 この訓令は、留寿都村教職員公宅の建替事業又は用途廃止(以下「教職員公宅建替事業等」という。)の実施に伴い、住居を移転した場合における移転補償金について、その支払に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 移転補償金の支払いを受けることができる者は、教職員公宅建替事業等の実施に伴い移転することとなる教職員公宅の入居者とする。
(移転補償金の額)
第3条 移転補償金の額は、別表により算出した額とする。
(移転補償金の支払手続)
第4条 教育委員会は、前条により算出した移転補償金の額及び移転期日について、移転決定通知書(別記第1号様式)により対象者へ通知するものとする。
2 対象者は、移転が完了したときは、移転完了届(別記第2号様式)及び請求書(別記第3号様式)を教育委員会へ提出するものとする。
3 教育委員会は、前項の書類の提出があったときは、移転完了を確認の上、速やかに移転補償金を支払うものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、移転補償金の支払いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別表(第3条関係)

項目

積算の根拠

1 動産移転料

(1)+(2)+(3)+(4)の計


(1)運賃

札幌陸運局長認可「運賃料金表」の時間制運賃における4時間4トン車以下の運賃額として割増価格(引越0.2倍)を加算した額とする。

(2)荷役作業員料

北海道建設部が定める普通作業員の労務単価の2人分とする。

(3)荷造料

(1)+(2)の計に20%を乗じた額とする。

(4)雑費

(1)+(2)+(3)計に10%を乗じた額とする。

2 就業不能補償費

日当額×補償日数

日当額:北海道建設部が定める額とする。

補償日数:2日とする。

3 電話機移設料

日本電信電話株式会社が定める額とする。

4 設備移設費

北海道建設部が定める営繕単価表による単価

(作業根拠は、留寿都村教育委員会が定めた作業時間とする。)

5 消費税及び地方消費税

(1+2+3+4)×消費税及び地方消費税の税率(注)

合計額

1+2+3+4+5の計。ただし、合計額が100,000円を超える場合は、100,000円を移転補償金の額とする。

(注)消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の計算に当たっては、小数点以下を四捨五入するものとする。
また、消費税等の額は、移転補償金の支払い日の税率により計算した額とする。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)



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