○留寿都村教育委員会後援名義使用承認手続規程
令和3年9月29日教育委員会訓令第5号
留寿都村教育委員会後援名義使用承認手続規程
(目的)
第1条 この訓令は、留寿都村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援名義の使用を承認することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令において「後援」とは、団体等が主催する事業について、教育委員会がその趣旨に賛同し、「留寿都村教育委員会」の名義を使用させることをいう。
(承認基準)
第3条 名義の使用は、次の各号に掲げる要件すべてを満たす場合に承認することができる。
(1) 主催者が特定され、責任の所在が明確であること。
(2) 公共性を有すると認められること。
(3) 政治活動、選挙運動、宗教活動、営利又は売名を目的としないものであること。
(4) 原則として無料で実施されるものであること。ただし、参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、その目的及び徴収の額が適正かつ明確であること。
(5) 事業の実施に当たり、公衆衛生上及び災害又は事故防止上の必要な措置が講じられていること。
(6) 公序良俗に反しないもの、又はそのおそれがないものであること。
(7) 参加者等に対し、寄附、援助等を強要しないこと。
(8) 教育委員会の行政運営に支障を及ぼさないもの、又はそのおそれがないものであること。
(事業経費の負担)
第4条 団体が開催する事業に要する経費については、予算に定めがある場合のほか、教育委員会において一切負担しないものとする。
(申請)
第5条 後援の承認を受けようとする者は、後援名義使用承認申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 主催団体等の定款、規約等(以前に承認された団体等は、申し出により省略することができる。)
(2) 事業の計画書、実施要項、開催要項等
(3) 事業予算書(参加者から費用を徴収する場合)
(4) その他教育長が必要と認める書類
(承認・不承認の通知)
第6条 教育長は前条による申請があったときは、速やかに申請内容を審査して、承認の可否を決定し、後援名義使用承認・不承認通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(承認の取消し)
第7条 後援の承認を受けた団体等が、次の各号の一に該当した場合には、当該事業に係る承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 第3条の基準を満たさないことが明らかになったとき。
(3) 公序良俗等に反する行為等があったとき。
(4) 教育委員会の付した条件に違反したとき。
2 教育長は、前条の規定により後援の承認を取り消した場合は、後援名義使用承認取消通知書(
別記第3号様式)により通知しなければならない。
(適用除外)
第8条 第5条から前条までの規定は、主催者が国又は地方公共団体である場合は、適用しない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)