○教諭及び事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭及び事務職員の職務の遂行に関する要綱
令和3年2月25日教育委員会訓令第1号
教諭及び事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭及び事務職員の職務の遂行に関する要綱
(目的)
第1条 この訓令は、留寿都村学校管理規則(平成29年留寿都村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第26条の2第1項に基づき、主幹教諭、指導教諭及び教諭(以下「教諭」という。)の標準的な職務の内容及びその例並びに規則第26条の2第2項に基づき、事務職員の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(教諭及び事務職員の標準的な職務の内容及びその例)
第2条 教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「教諭標準職務例」という。)は、
別表第1に掲げるとおりとする。
2 事務職員の標準的な職務の内容及びその例(以下「事務職員標準職務例」という。)は、
別表第2に掲げるとおりとする。
(主幹教諭の標準的な職務の内容)
第3条 主幹教諭は、
別表第1に掲げるもののほか、校長及び教頭の職務を補佐すること及び命を受けて校務の一部を整理すること並びに教諭(主幹教諭を除く。)の資質の向上を支援することをその標準的な職務の内容とする。
(指導教諭の標準的な職務の内容)
第4条 指導教諭は、
別表第1に掲げるもののほか、教諭(主幹教諭及び指導教諭を除く。)の資質の向上を支援することをその標準的な職務の内容とする。
(事務職員が他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、参画する職務の内容及びその例)
第5条 事務職員が他の教職員(規則第3条第2号の職員をいう。以下同じ。)との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、積極的に参画する職務の内容及びその例は、
別表第3に掲げるとおりとする。
(教諭の職務の遂行に係る留意事項)
第6条 教諭の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(1)
別表第1に掲げる教諭標準職務例は、校務の中で主として教諭が行う職務の範囲を示したものであること。なお、各学校に所属する全ての教諭が一律に担うことを想定したものではないこと。
(2) 校長は、教諭標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。教諭が職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき教諭の間で適切に役割分担を図るとともに、事務職員や専門スタッフ、外部人材等との連携・協力等が求められること。なお、教諭標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて教諭が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることが可能であること。その場合には、教諭標準職務例に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると考えられること。
(3) 校長が校務分掌を定める際には、学校規模、教職員の配置数や経験年数、学校や地域等の実情を踏まえつつ、教諭が担う職務の範囲が曖昧になったり、徐々に拡大したりしないよう、できる限り具体的に校務分掌を定めること。その際、校長は、校務分掌が細分化し、各教諭が結果として校務分掌の大部分を担当することのないよう、主幹教諭や主任を中心として包括的及び系統的に校務分掌を定めるとともに、特定の教諭に職務が集中するなど職務の偏りが生じないよう、校務分掌の在り方を適時柔軟に見直すこと。なお、校長は、主任を命じる際には、適材適所で命じること。
(事務職員の職務の遂行に係る留意事項)
第7条 事務職員の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(1)
別表第2に掲げる事務職員標準職務例は、校務の中で主として事務職員が担う職務の範囲を示したものであること。なお、業務の内容によっては、他の教職員と連携・協働しながら担う内容も含まれること。
別表第3に掲げる職務例は、事務職員が他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、積極的に参画する職務の内容を例示したものであり、校長が校務分掌に位置付ける場合には、事務職員の職務段階や経験年数、学校規模や地域等の実情を踏まえること。
(2) 校長は、事務職員標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。事務職員が、職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき事務職員と他の教職員間で適切に役割分担を図るとともに、専門スタッフ、外部人材等との分担、連携・協働等が求められること。なお、事務職員標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて事務職員が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることは可能であること。その際、事務職員標準職務例に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると考えられること。
(3) 校長は、学校組織で唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務職員が、他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として取り扱うとともに、より主体的・積極的に校務運営に参画することを目指すこと。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別表第1(第2条関係)
教諭の標準的な職務の内容及びその例
番号 | 区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 |
1 | 主として学校の教育活動に関すること | 教育課程及び学習指導に関すること | 教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備・運営を含む) 児童生徒の学習評価及び成績処理 |
生徒指導及び進路指導に関すること | 生徒指導体制の企画及び運営 児童生徒への指導援助 いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導 進路指導方針の策定及び実施 家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡及び調整 教育相談及び進路相談 |
特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること | 個別の指導計画の作成及び活用 個別の教育支援計画の作成及び活用 |
2 | 主として学校の管理運営に関すること | 学校の組織運営に関すること | 学校経営及び運営方針の策定への参画 各種委員会の企画及び運営 学年・学級運営 学校業務改善の推進 |
学校評価に関すること | 自己評価の企画及び実施 学校関係者評価等の企画及び実施 学校に関する情報の提供 |
研修に関すること | 校内研修の企画、実施及び受講 法定研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講 |
保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること | 関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整 |
その他学校の管理運営に関すること | 学校の保健計画に基づく児童生徒の指導 学校の環境衛生点検 学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検 |
別表第2(第2条関係)
事務職員の標準的な職務の内容及びその例
番号 | 区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 |
1 | 総務 | 就学支援に関すること | 就学援助・就学奨励に関する事務 |
学籍に関すること | 児童・生徒の転出入等学籍に関する事務 諸証明発行に関する事務 |
教科書に関すること | 教科書給与に関する事務 |
調査及び統計に関すること | 各種調査・統計に関する事務 |
文書管理に関すること | 文書の収受・保存・廃棄事務データ管理に関する事務 |
教職員の任免、福利厚生に関すること | 給与、諸手当の認定、旅費に関する事務 任免・服務に関する事務 福利厚生・公務災害に関する事務 |
2 | 財務 | 予算・経理に関すること | 予算委員会の運営 予算の編成・執行に関する事務 学校徴収金に関する事務 補助金に関する事務 監査・検査に関する事務 |
3 | 管財 | 施設・設備及び教具に関すること | 施設・設備及び教具(ICTに関するものを含む。以下同じ。)の整備及び維持・管理に関する事務 教材、教具及び備品の整備計画の策定 |
4 | 事務全般 | 事務全般に関すること | 事務全般に係る提案、助言(学校事務の統括、企画及び運営) |
別表第3(第5条関係)
他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、事務職員が積極的に参画する職務の内容及びその例
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 |
校務運営 | 学校の組織運営に関すること | 企画運営会議への参画 各種会議・委員会への参画・運営 学校経営方針の策定への参画 業務改善の推進 |
教育活動に関すること | カリキュラム・マネジメントの推進に必要な人的・物的資源等の調整・調達等(ICTを活用した教育活動に資するものを含む) 教育活動におけるICTの活用支援 学校行事等の準備・運営への参画 |
学校評価に関すること | 自己評価・学校関係者評価等の企画・集計・結果分析等 |
保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること | 学校と地域の連携・協働の推進(学校運営協議会の運営、地域学校協働本部等との連絡調整等) 学校施設の地域開放に関する事務 保護者、専門スタッフ、関係機関等との連絡調整 |
危機管理に関すること | コンプライアンスの推進 学校安全計画や学校防災計画等の各種計画等の策定 危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成・改訂 安全点検の実施 |
情報管理に関すること | 情報公開、情報の活用 広報の実施 個人情報保護に関する事務等 |