条文目次 このページを閉じる


○令和3年度留寿都村子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(児童手当特例給付受給世帯への給付金))支給事務実施要綱
令和3年12月16日訓令第28号
令和3年度留寿都村子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(児童手当特例給付受給世帯への給付金))支給事務実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)の支給対象外となる児童手当特例給付受給世帯への給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(児童手当特例給付受給世帯への給付金))に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、令和3年度留寿都村子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱(令和3年留寿都村訓令第23号。以下「先行給付金実施要綱」という。)において使用する用語の例による。この場合において、「先行給付金」とあるのは「児童手当特例給付受給世帯への給付金」と読み替えるものとし、別記第1及び別記第2についてはこの訓令において定めるものとする。
(子育て特別給付金の支給等)
第3条 村は、支給対象者に対し、この訓令の定めるところにより、子育て特別給付金を支給するものとする。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限等)
第4条 申請受付開始日及び申請期限等については、先行給付金実施要綱第6条の規定を準用する。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第5条 新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式については、先行給付金実施要綱第7条の規定を準用する。
(代理による申請)
第6条 代理による申請については、先行給付金実施要綱第8条の規定を準用する。
(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)
第7条 申請を要する支給対象者に対する支給の決定については、先行給付金実施要綱第9条の規定を準用する。
(子育て特別給付金の支給等に関する周知)
第8条 子育て特別給付金の支給等に関する周知については、先行給付金実施要綱第10条の規定を準用する。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 申請が行われなかった場合等の取扱いについては、先行給付金実施要綱第11条の規定を準用する。
(不当利得の返還)
第10条 村は、子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 子育て特別給付金は、令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当特例給付(以下「児童手当特例給付」という。)の受給者、高校生を養育している者であって児童手当の特例給付相当の受給者である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当特例給付受給者について支給する。
2 1の規定にかかわらず、子育て特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て特別給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により子育て特別給付金を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当特例給付の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童
第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て特別給付金の対象児童(子育て特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げる者とする。
ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当特例給付に係る児童
イ 基準日において支給対象者に養育される高校生
ウ 令和4年3月31日までの間に出生した児童手当特例給付に係る児童



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる