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○令和3年度留寿都村子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金))支給事務実施要綱
令和3年12月16日訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金))に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、令和3年度留寿都村子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱(令和3年留寿都村訓令第23号。以下「先行給付金実施要綱」という。)において使用する用語の例による。この場合において、「先行給付金」とあるのは「追加給付金」と読み替えるものとする。
(子育て特別給付金の支給等)
第3条 村は、支給対象者に対し、この訓令の定めるところにより、子育て特別給付金を支給するものとする。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 一般支給対象者に対する支給の申込み等については、先行給付金実施要綱第4条の規定を準用する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第5条 一般支給対象者に対する支給の方式については、先行給付金実施要綱第5条の規定を準用する。
(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等については、先行給付金実施要綱第6条の規定を準用する。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式については、先行給付金実施要綱第7条の規定を準用する。
(代理による申請)
第8条 代理による申請については、先行給付金実施要綱第8条の規定を準用する。
(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)
第9条 申請を要する支給対象者に対する支給の決定については、先行給付金実施要綱第9条の規定を準用する。
(子育て特別給付金の支給等に関する周知)
第10条 子育て特別給付金の支給等に関する周知については、先行給付金実施要綱第10条の規定を準用する。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 申請が行われなかった場合等の取扱いについては、先行給付金実施要綱第11条の規定を準用する。
(不当利得の返還)
第12条 村は、子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。



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