○留寿都村経営継承・発展等支援事業補助金交付要綱
令和3年9月22日訓令第17号
留寿都村経営継承・発展等支援事業補助金交付要綱
(通則)
第1 留寿都村経営継承・発展等支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び留寿都村補助金等交付規則(平成6年3月30日規則第6号。以下「交付規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(定義)
第2 この訓令における用語の定義は実施要綱において使用する用語の例による。
(補助金交付の対象)
第3 この補助金は、実施要綱に掲げる補助対象者の要件を満たす者が補助事業の実施に要する経費を対象とする。
(補助対象経費)
第4 補助金の交付対象となる経費は、実施要綱に掲げる経費とする。
(補助金額)
第5 補助金の額は、補助対象経費と同額とする。ただし、1経営体当たり100万円を超えないものとする。
(中止承認手続)
第6 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ取組承認申請書(実施要綱別記1様式第1号)及び経営発展計画(実施要綱別記1様式第2号)により村長の承認を受けなければならない。
(実績報告手続)
第7 この補助金の実績報告手続は、交付規則の規定に基づき補助事業の完了の日、若しくは廃止の承認を受けた日から30日以内又は事業実施年度の翌年度の4月末日までのうち、いずれか早い日までに実施要綱に掲げる書類を添付の上、村長に行うこととする。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和5年7月12日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から適用する。