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第8類 厚生/第1章 社会福祉
○留寿都村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和3年6月24日訓令第11号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(支給要件)
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第3条(給付金の支給額等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第4条(村が支給を実施する支給対象者の範囲)
第5条(申請不要の支給の方式)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6条(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第2項
第7条(申請による支給の方式)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第8条(代理による申請)
第9条(申請者に対する支給の決定)
第10条(給付金の支給等に関する周知)
第11条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第2項
第3項
第12条(不当利得の返還)
第13条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条(補則)
制定附則
様式
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
令和3年6月24日訓令第11号 公布
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