○留寿都村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月22日規則第7号
留寿都村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
(課税免除の申請及び決定等の通知)
第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(
第1号様式)により行うものとする。
2 前項の申請に基づき、課税免除をする旨の決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(
第2号様式)により行うものとする。
3 第1項の申請に基づき、課税免除をしない旨の決定の通知は、固定資産税課税免除不承認通知書(
第3号様式)により行うものとする。
(課税免除の取消しの通知)
第3条 条例第4条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(
第4号様式)により通知するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(留寿都村過疎地域自立促進に資する資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 留寿都村過疎地域自立促進に資する資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(令和元年留寿都村規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の前日までに、旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれのこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第3条関係)