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○留寿都村教育委員会妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針
令和2年9月1日教育委員会告示第13号
留寿都村教育委員会妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針
第1 趣旨
この指針は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この指針において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。
(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 妊娠したこと。
イ 出産したこと。
ウ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(2) 職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 労働基準法(以下「労基法」という。)第64条の3の規定により妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないこと。
イ 労基法第66条の規定により深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間における勤務をさせないこと。
ウ 本庁及び各所管機関(村立学校を除く。)の職員(以下「村職員」という。)については、留寿都村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年留寿都村条例第15号。以下「村勤務時間等条例」という。)第6条第2項の規定により、休憩時間を短縮すること。
エ 妊娠障害休暇
オ 産前休暇
カ 産後休暇
キ 配偶者出産休暇
ク 村立学校で勤務する村職員以外の職員(以下「学校職員」という。)については、北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則第12号)第2条第7号の規定に基づき北海道人事委員会が特に認めた次に掲げる職務専念義務の免除
(ア) 妊娠中の職員及び出産後1年以内の職員が、保健指導又は健康診査を受ける場合(平成21年3月31日北海道人事委員会第659号)
(イ) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑により母体の健康保持等に影響があると認められる場合(平成21年3月31日北海道人事委員会第659号)
(ウ) 妊娠中の職員の業務が母体等の健康保持に影響があると認められる場合で、当該職員が適宜休息し、又は補食するとき(平成10年3月20日北海道人事委員会第897号)
ケ 学校職員については、「出産後1年以内の女子職員の業務軽減等の措置について」(昭和49年4月22日付け49教総第2068号北海道教育委員会教育長通達)により業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせること。
(3) 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 育児休業
イ 育児短時間勤務
ウ 部分休業
エ 村職員については、村勤務時間等条例第6条第2項の規定により、休憩時間を短縮すること。
オ 早出遅出勤務
カ 村職員については、村勤務時間等条例第9条の5、学校職員については、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「学校職員勤務時間等条例」という。)第9条の4の規定により深夜勤務及び時間外勤務をさせないこと。
キ 育児休暇
ク 育児参加休暇
ケ 子の看護休暇
(4) 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 村職員については、村勤務時間等条例第6条第2項の規定により、休憩時間を短縮すること。
イ 早出遅出勤務
ウ 村職員については、村勤務時間等条例第9条の10、学校職員については、学校職員勤務時間等条例第9条の4の規定により深夜勤務及び時間外勤務をさせないこと。
エ 介護休暇
オ 介護時間
カ 短期介護休暇

<第2関係留意事項>

1 「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」については、職員の上司(当該職員を事実上監督していると認められる者及び当該職員の人事に関する行為に関与する者も含まれる。以下同じ。)又は同僚(当該職員とともに日常の執務を行う者(部下を含む。)をいう。以下同じ。)の言動によるものが該当する。また、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものは該当しない。

2 「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が通常勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって当該職員の職務と密接に関連するものも含まれる。

3 (1)のウの「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいう。

4 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに該当する典型的な例としては、次に掲げるものがある。この場合において、これらは、限定列挙ではないことに留意するものとする。

(1) 職員が、妊娠等をしたこと((1)に掲げる事由をいう。以下同じ。)又は制度等の利用((2)から(4)までに掲げる制度又は措置の利用をいう。以下同じ。)の請求等をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用の請求等をしたこと若しくは制度等の利用をしたことにより、上司が当該職員に対し、任用上の取扱い、昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し、不利益を受けることを示唆すること。

(2) 次のアからエまでに掲げる言動により、制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害すること(客観的にみて阻害されるものに限る。)。

ア 職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したところ、上司が当該職員に対し、当該請求等をしないよう言うこと。

イ 職員が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が当該職員に対し、当該請求等を取り下げるよう言うこと。

ウ 職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が当該職員に対し、繰り返し又は継続的に当該請求等をしないよう言うこと(当該職員がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。)。

エ 職員が制度等の利用の請求等をしたところ、同僚が当該職員に対し、繰り返し又は継続的に当該請求等を取り下げるよう言うこと(当該職員がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。)。

(3) 職員が妊娠等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司又は同僚が当該職員に対し、繰り返し若しくは継続的に、嫌がらせ的な言動をすること、業務に従事させないこと又は専ら雑務に従事させること(当該職員がその意に反することを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うこと等を含み、客観的にみて、言動を受けた職員の能力の発揮や継続的な勤務に重大な悪影響が生じる等当該職員が勤務する上で看過できない程度の支障が生じるようなものに限る。)

第3 職員の責務
1 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2 職員は、別紙第1「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項」を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 所属長等管理職員は、良好な勤務環境を確保するため、所属職員に対して前項の別紙第1の周知徹底を図るとともに、日常の執務を通じた指導等により、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるものとする。
また、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
4 所属長等管理職員は、その所属に属する職員が他の所属に属する職員(以下「他所属の職員という。)から妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動を受けたとされる場合には、教育次長に報告しなければならない。ただし、教育次長に報告することが適当でないと思われる場合にあっては、教育長に報告することができるものとする。
5 所属長等管理職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する申出及び相談(以下「申出等」という。)、当該申出等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

<第3関係留意事項>

1 「管理職員」には、他の職員を事実上管理監督していると認められる地位にある者を含むものとする。

2 「職員の責務」のうち「所属長等管理職員」の責務には、次に掲げるものが含まれる。

(1) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが職場に生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、業務体制の整備など、職場や職員の実情に応じ、必要な措置を講ずること。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針等を職員に対して周知すること。

(4) 職員に対する職場研修を実施するに当たり、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のための研修を含めるよう努めること。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する申出があった場合に、その内容に応じて、迅速かつ適切な解決を図ること。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、再発防止に向けた措置を講ずること。

3 職場における「不利益」には、勤務条件に関する不利益(昇任、配置換等の任用上の取扱い、昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益をいう。)のほか、同僚等から受ける誹謗や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。

第4 研修等
1 所属長等管理職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする外、新たに職員となった者に対し、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに管理職員となった職員に対し、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させるために、研修等を実施するものとする。

<第4関係留意事項>

1 「職員の意識の啓発及び知識の向上」を図る方法としては、研修のほか、パンフレットの配布、ポスターの掲示等が含まれる。

第5 申出等への対応
1 申出等が職員からなされた場合に対応するため、本庁総括相談員及び相談員(以下「相談員等」という。)を配置するするとともに、職員に対して申出等を受ける体制を明示するものとする。
2 相談員等は、別紙第2「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する申出等への対応するに当たり留意すべき事項」」の定めるところに従い、申出等に係る事実関係の確認及び当該申出等に係る当事者に対する助言等により、問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

<第5関係留意事項>

1 申出等は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントによる被害を受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれる。

(1) 他の職員について妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じているのを見た職員からの相談

(2) 他の職員から妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしている旨の指摘を受けた職員からの相談

(3) 部下等から妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する相談を受けた管理職員からの相談

2 申出等を受ける体制の整備については、次に定めるところによる。

(1) 本庁総括相談員

教育次長

(2) 相談員

教育委員会事務局総務係長及び学校教育係長

別紙第1


別紙第2


様式1
様式2



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