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○留寿都村教育委員会セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針
令和2年9月1日教育委員会告示第12号
留寿都村教育委員会セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針
第1 趣旨
この指針は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

<第1関係留意事項>

「セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除」とは、セクシュアル・ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、セクシュアル・ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消することをいう。

第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

<第2関係留意事項>

1 「他の者を不快にさせる」とは、職員が他の職員を不快にさせること、職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせること及び職員以外の者が職員を不快にさせることをいう。

2 「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。

3 「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。

4 「セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること」とは、職員が、直接又は間接的にセクシュアル・ハラスメントを受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなることをいう。

5 「セクシュアル・ハラスメントへの対応」とは、職務上の地位を利用した交際又は性的な関係の強要等に対する拒否、抗議、申出などの行為をいう。

6 「勤務条件につき不利益を受けること」とは、昇任、配置換等の任用上の取扱い、昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。

第3 職員の責務
1 職員は、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、別紙第1「セクシュアル・ハラスメントをなくするために職員が認識するべき事項」を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 所属長等管理職員は、良好な勤務環境を確保するため、所属職員に対して前項の別紙第1の周知徹底を図るとともに、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。
また、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に対処しなければならない。
4 所属長等管理職員は、その所属に属する職員が他の所属に属する職員(以下「他所属の職員」という。)からセクシュアル・ハラスメントを受けたとされる場合には、教育次長に報告しなければならない。ただし、教育次長に報告することが適当でないと思われる場合にあっては、教育長に報告することができるものとする。
5 所属長等管理職員は、セクシュアル・ハラスメントに関する申出及び相談(以下「申出等」という。)、当該申出等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

<第3関係留意事項>

1 「管理職員」には、他の職員を事実上管理監督していると認められる地位にある者を含むものとする。

2 「職員の責務」のうち「所属長等管理職員」の責務には、次に掲げるものが含まれる。

(1) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

(2) セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針等を職員に対して周知すること。

(3) 職員に対する職場研修を実施するに当たり、セクシュアル・ハラスメントの防止等のための研修を含めるよう努めること。

(4) セクシュアル・ハラスメントに関する申出等があった場合に、その内容に応じて、迅速かつ適切な解決を図ること。

(5) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、再発防止に向けた措置を講ずること。

(6) 道立学校においては、職員と児童生徒、保護者又は教育実習生等との間におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について、相互の注意を喚起するために、各種会議等の機会を通じて、指針等の趣旨を広く周知すること。

3 職場における「不利益」には、勤務条件に関する不利益(昇任、配置換等の任用上の取扱い、昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益をいう。)のほか、同僚等から受ける誹謗や中傷など職員がひぼう受けるその他の不利益が含まれる。

第4 研修等
1 所属長等管理職員は、セクシュアル・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする外、新たに職員となった者に対し、セクシュアル・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに管理職員となった職員に対し、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させるために、研修等を実施するものとする。

<第4関係留意事項>

1 「意識の啓発及び知識の向上」を図る方法としては、研修のほか、パンフレット、ポスター等の掲示等が含まれる。

2 「研修等」の内容には、性的指向及び性自認に関するものを含めるものとする。

第5 申出等への対応
1 申出等が職員からなされた場合に対応するため、本庁総括相談員及び相談員(以下「相談員等」という。)を配置するとともに、職員に対して申出等を受ける体制を明示するものとする。
2 相談員等は、別紙第2「セクシュアル・ハラスメントに関する申出等に対応するに当たり留意すべき事項」の定めるところに従い、申出等に係る事実関係の確認及び当該申出等に係る当事者に対する助言等により、問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

<第5関係留意事項>

1 申出等は、セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれる。

(1) 他の職員がセクシュアル・ハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員からの申出

(2) 他の職員からセクシュアル・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談

(3) 部下等からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた管理職員からの相談

2 申出等を受ける体制の整備については、次に定めるところによる。

(1) 本庁総括相談員

教育次長

(2) 相談員

教育委員会事務局総務係長及び学校教育係長

別紙第1




別紙第2


様式1
様式2



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