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○留寿都村教育委員会パワー・ハラスメントの防止等に関する指針
令和2年9月1日教育委員会告示第11号
留寿都村教育委員会パワー・ハラスメントの防止等に関する指針
第1 趣旨
この指針は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、パワー・ハラスメントの防止のための措置及びパワー・ハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この指針において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

<第2関係留意事項>

1 「職務に関する優越的な関係を背景として行われる」言動とは、当該言動を受ける職員が当該言動の行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものをいう。典型的なものとして、次に掲げるものが挙げられる。

(1) 職務上の地位が上位の職員による言動

(2) 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な状況下で行われるもの

(3) 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

2 「業務上必要かつ相当な範囲を超える」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないものをいい、例えば、次に掲げるものが含まれる。なお、このような言動に該当するか否かは、具体的な状況(言動の目的、当該言動を受けた職員の問題行動の有無並びにその内容及び程度その他当該言動が行われた経緯及びその状況、業務の内容及び性質、当該言動の態様、頻度及び継続性、職員の属性及び心身の状況、当該言動の行為者との関係性等)を踏まえて総合的に判断するものとする。

(1) 明らかに業務上必要性がない言動

(2) 業務の目的を大きく逸脱した言動

(3) 業務の目的を達成するための手段として不適当な言動

(4) 当該行為の回数・時間、当該言動の行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動

第3 職員の責務
1 職員は、パワー・ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、別紙第1「パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項」を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 所属長等管理職員は、職員に対し、前項の職員が認識すべき事項の周知徹底を図るものとする。
4 所属長等管理職員は、パワー・ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、パワー・ハラスメントに関する申出及び相談(以下「申出等」という。)が職員からなされた場合には、申出等に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
5 所属長等管理職員は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、パワー・ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、パワー・ハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
6 所属長等管理職員は、当該所属に属する職員が他の所属に属する職員(以下「他所属の職員」という。)からパワー・ハラスメントを受けたとされる場合には、教育次長に報告しなければならない。ただし、教育次長に報告することが適当でないと思われる場合にあっては、教育長に報告することができるものとする。
7 所属長等管理職員は、パワー・ハラスメントに関する申出等及び当該申出等に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

<第3関係留意事項>

1 「管理職員」には、他の職員を事実上管理監督していると認められる地位にある者を含むものとする。

2 「良好な勤務環境を確保する」ことには、自らの権限を行使し得る範囲において、職員間で業務負担が偏らないようにすること、職場における意思疎通の円滑化を図ること等が含まれる。

3 「申出等に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処」することとは、自らの権限を行使し得る範囲において、申出等を受け、これに迅速かつ適切に対処することをいう。この場合において、必要に応じて相談員等や教育委員会事務局総務係との連携をとるものとする。

4 「職員の責務」のうち、所属長等管理職員の責務には、次に掲げるものが含まれる。

(1) パワー・ハラスメントの防止等に関する指針等を職員に対して周知すること。

(2) パワー・ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、業務体制の整備など、職場や職員の実情に応じ、必要な措置を講ずること。

(3) パワー・ハラスメントが職場で行われていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

(4) パワー・ハラスメントに関する申出等があった場合((5)に規定する場合を除く。)に、その内容に応じて、迅速かつ適切な解決を図ること。

(5) 職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で、当該行政サービスをめぐるそれまでの経緯やその場の状況により、その対応を打ち切りづらい中で行われるものであって、当該言動を受ける職員の属する所属の業務の範囲や程度を明らかに超える要求をするものに関する申出等(村立学校における児童生徒や保護者による学校の職員への著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しい不当要求等)を含む。)があった場合に、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図ること。

(6) 村立学校においては、職員が児童生徒、保護者又は教育実習生など職員以外の者に対して、パワー・ハラスメントに類する言動が行われることがないよう注意喚起や啓発など、必要な措置を講じること。

(7) パワー・ハラスメントが行われた場合には、再発防止に向けた措置を講ずること。

(8) 職員に対して、パワー・ハラスメントに関する申出等に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けないことを周知すること。

5 「不利益」には、勤務条件に関する不利益(昇任、配置換等の任用上の取扱い、昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益をいう。)のほか、同僚等から受ける誹謗や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。

第4 研修等
1 所属長等管理職員は、パワー・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする外、新たに職員となった者にパワー・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに管理職員となった職員に対し、パワー・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させるために、研修を実施するものとする。

<第4関係留意事項>

1 「職員の意識の啓発及び知識の向上」を図る方法としては、パンフレット、ポスター等の啓発資料の配付等が挙げられる。

2 「求められる役割及び技能」には、相談員等がパワー・ハラスメントに関する申出等に適切に対応するために必要な知識等が含まれる。

第5 申出等への対応
1 申出等が職員からなされた場合に対応するため、本庁総括相談員及び相談員(以下「相談員等」という。)を配置するものとする。
2 相談員等は、別紙第2「パワー・ハラスメントに関する申出等に対応するに当たり留意すべき事項」に十分留意して、申出等に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

<第5関係留意事項>

1 申出等は、パワー・ハラスメントによる被害を受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれる。

(1) 他の職員がパワー・ハラスメントを受けているのを見た職員からの相談

(2) 他の職員からパワー・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談

(3) 部下等からパワー・ハラスメントに関する相談を受けた管理職員からの相談

2 申出等を受ける体制の整備については、別表のとおりとする。


別表



申出等を行う職員の所属

相談窓口

相談員等





本庁

各所管機関

(各村立学校を除く。)

教育委員会事務局

【本庁総括相談員】



・教育次長



【相談員】



<教育委員会事務局>



・総務係長



各村立学校

教育委員会事務局

【本庁総括相談員】



・教育次長



【相談員】



<教育委員会事務局>



・総務係長



・学校教育係長



別紙第1



別紙第2


様式1
様式2



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