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○留寿都村教育支援委員会設置要綱
令和2年12月22日教育委員会訓令第3号
留寿都村教育支援委員会設置要綱
(設置)
第1条 留寿都村における心身に障害のある児童生徒及び修学予定者の適正な就学等の措置を図るため、留寿都村教育委員会事務局に留寿都村教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 支援委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 村内小中高等学校長
(2) 村内小中高等学校特別支援教育コーディネーター
(3) るすつこども園担当保育士
(4) 子育て支援センター担当保健師
(所掌事務)
第3条 支援委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 特別な支援を要する幼児児童生徒の特性の把握及び支援状況の確認並びにこれらに係る教育委員会への助言に関すること
(2) 後志中地区就学指導委員会(後志中地区教育支援協議会規約(平成26年4月1日)第6条第1項に規定する後志中地区就学指導委員会をいう。)への意見の具申に関すること
(3) その他特別支援教育を推進するために必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条 支援委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、支援委員会において委員の中から互選により選任する。
3 副委員長は、委員長が指名するものとする。
4 委員長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員長及び副委員長の任期は、当該年度の年度末をもって終わるものとする。
(会議)
第5条 支援委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前の会議は教育長が招集する。
2 支援委員会の会議の議長は、委員長がこれにあたる。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、常に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項の規定を意識して業務に当たらなければならない。
(庶務)
第7条 支援委員会の庶務は、学校教育係において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和8年1月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から適用する。



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