○留寿都村公共施設LED照明導入事業公募型プロポーザル選定委員会設置要綱
令和2年12月18日訓令第37号
留寿都村公共施設LED照明導入事業公募型プロポーザル選定委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、留寿都村公共施設LED照明導入事業に係る受託者の選定に関わる公募型プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 選定委員会は、留寿都村公共施設LED照明導入事業において参加者から提出された企画提案書の内容、プレゼンテーションの内容及び質疑の内容等について総合的に評価し、最優秀者及び次点者を各1者選定する。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、会計管理者をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画観光課長、住民福祉課長及び教育次長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、前条に掲げる委員以外の者に選定委員会の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 選定委員会の委員は、正当な理由がなく選定委員会の職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員でなくなった場合においても、同様とする。
(会議の開催)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第7条 選定委員会は、受託者の選定結果について、速やかに村長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、総務課管財厚生係において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(失効)
2 この訓令は、第7条の報告の完了をもって、その効力を失う。