条文目次 | このページを閉じる

第9条の契約の締結をもって、その効力を失う。

○留寿都村公共施設LED照明導入事業公募型プロポーザル実施要綱
令和2年12月18日訓令第36号
留寿都村公共施設LED照明導入事業公募型プロポーザル実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、留寿都村(以下「村」という。)が所有する複数の既存施設に設置されている照明器具について、リース手法を用いて、一括して省エネルギー効果の高い高効率のLED照明器具に改修するにあたり、公募型プロポーザル方式により必要知識及び専門的技術力、企画力と実績を有する事業者を選定するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公募型プロポーザル」とは、技術的適性を的確に把握するため、参加者を公募により募集し、参加資格を有すると認めた者から企画提案を受ける方式をいう。
(公募の公告)
第3条 村長は、次の各号に掲げる事項について、本事業に係る公募型プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)を作成し、公告するものとする。
(1) 事業概要に関する事項
(2) 第3項に規定する参加資格の要件に関する事項
(3) 実施要領の公表期間及び方法
(4) 参加希望書の提出場所及び方法並びに提出期限
(5) 企画提案書の提出場所及び方法並びに提出期限
(6) その他村長が必要と認める事項
2 村長は、前項第4号に規定する参加希望書の提出期限の設定に当たっては、実施要領の公表を開始する日の翌日から起算しておおむね10日以内とするものとする。
3 プロポーザルに参加する者は、次の各号に掲げる全ての参加資格の要件(以下「参加資格要件」という。)に該当する者とする。
(1) 北海道に本店又は受任者を有する者であり、かつ、北海道内において地方公共団体が行う同種の事業を遂行している者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3) 国、都道府県及び市町村の租税公課を滞納している者でないこと。
(4) 本事業を適切に受託できる能力を有している者であること。
(5) その他村長が必要と認める事項
(第一次審査)
第4条 村長は、参加希望書を提出した者について、前条第3項の規定による参加資格を満たしている者か審査を行い、第7条に規定する第二次審査の参加者(以下、「参加者」という。)を選定するものとする。
2 村長は、参加希望書を提出した者に前項の規定による選定結果を通知するものとする。
3 村長は、参加者として選定されなかった者に対する通知には、当該通知をした翌日から起算して5日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に選定されなかった理由について求めることができる旨を併せて通知するものとする。
4 村長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない。)に、書面により回答するものとする。
(企画提案書)
第5条 村長は、参加者に対し、企画提案書の提出を要請するものとする。
2 企画提案書の提出期限の設定に当たっては、前項の提出要請を行った日の翌日から起算しておおむね20日以内とするものとする。
3 質問の受付期間の設定に当たっては、第1項の提出要請を行った日から起算しておおむね5日以内とするものとする。
4 企画提案書は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。
(1) 事業実施方針
(2) 公共施設LED照明導入計画及び維持管理に関する提案
(3) LED照明機器に関する提案
(4) 事業工程表
(5) 事業費積算書
(6) その他村長が必要と認める事項
(選定委員会の設置)
第6条 次条第1項に規定する第二次審査を行う公募型プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置については、村長が別に定める。
(第二次審査)
第7条 選定委員会は、提出された企画提案書の内容、プレゼンテーションの内容及び質疑の内容(以下、「企画提案書の内容等」という。)について、別に定める評価基準に基づく審査を行い、最優秀者及び次点者を各1者選定し、村長に報告するものとする。
2 村長は、第1項の選定結果に基づき、受託候補者及び次点候補者を各1者決定し、参加者に書面により通知するものとする。
3 村長は、受託候補者及び次点候補者として決定されなかった者に対する通知には、当該通知をした翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に選定されなかった理由について求めることができる旨を併せて通知するものとする。
4 村長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない。)に、書面により回答するものとする。
(契約の交渉)
第8条 村長は、受託候補者と、本事業に関し、事業内容の仕様、価格及びその他の契約事項について、契約の交渉を行うものとする。
2 前項の場合において、事業内容の仕様、価格及びその他の契約事項について受託候補者との契約の交渉が不調となった場合は、次点候補者を新たな受託候補者として前項の契約の交渉を行うものとする。
(契約の締結)
第9条 村長は、前条の契約の交渉が成立したときは、受託候補者と施行令第167条の2の規定に基づく随意契約の方法により契約を締結するものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(失効)
2 この訓令は、第9条の契約の締結をもって、その効力を失う。



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる