○留寿都村定期予防接種費助成事業実施要綱
令和2年10月22日訓令第32号
留寿都村定期予防接種費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、定期予防接種について、指定医療機関以外で定期予防接種を受けた場合に、その定期予防接種費を助成することにより、子育て世代及び高齢者の経済的負担を軽減し、及び定期予防接種を受ける機会を安定的に確保し、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、ぞれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期の予防接種をいう。
(2) 指定医療機関 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第5条の規定により村長が定める予防接種を行う場所をいう。
(3) 定期予防接種費 定期予防接種に係る費用をいう。
(4) 保護者 親権を行う者で生計を一にするもの又は未成年後見人をいう。
(5) 被接種者 定期予防接種を受けた者をいう。
(助成の対象となる定期予防接種の範囲)
第3条 助成の対象となる定期予防接種の範囲は、政令第3条に規定する疾病のうち、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種(以下「A類」という。)の対象となるもの及び法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種(以下「B類」という。)の対象となるものとする。
(助成の対象者)
第4条 本事業による助成を受けることができる者は、定期予防接種を受けた日現在において本村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する被接種者又は被接種者の保護者(以下「申請者」という。)とする。
(1) 病気により医学的管理を要し、指定医療機関以外のかかりつけ医で定期予防接種を受けることが望ましい場合
(2) 病気等の理由により村外に入院又は入所しており、指定医療機関で定期予防接種を受けることが困難な場合
(3) 保護者の出産、妊娠、疾病、帰省等の理由により、指定医療機関で定期予防接種を受けることが困難な場合
(4) 就学、就労等の理由により村外に居住しており、指定医療機関で定期予防接種を受けることが困難な場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定医療機関において定期予防接種を受けることが困難であると村長が認めた場合
(助成の額)
第5条 助成の額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) A類は、定期予防接種費用の全額とする。
(定期予防接種の実施の申請)
第6条 申請者は、第4条各号のいずれかに該当することにより、指定医療機関以外で定期予防接種を受けることを希望するときは、留寿都村定期予防接種実施申請書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(定期予防接種の実施の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、接種が適当と認められるときは、留寿都村定期予防接種実施決定通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとし、留寿都村定期予防接種実施依頼書(
様式第3号)により申請者が定期予防接種の実施を希望する医療機関又は市町村長(特別区の長を含む。)に対し定期予防接種の実施を依頼するものとする。
2 前項の審査の結果、接種が適当と認められないときは、留寿都村定期予防接種実施申請却下通知書(
様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(助成の申請)
第8条 申請者は、留寿都村定期予防接種費助成金交付申請書(
様式第5号)に定期予防接種の支払に係る領収書、予診票及び接種済みの記録のある母子手帳の写し又予防接種済証を添えて、村長に提出しなければならない。
2 助成の申請は、定期予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成の決定)
第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときは、留寿都村定期予防接種費助成金交付決定通知書(
様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果、助成金の交付が適当と認められないときは、留寿都村定期予防接種費助成金申請却下通知書(
様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な行為により、助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村定期予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 留寿都村定期予防接種費用助成事業実施要綱(平成25年留寿都村訓令第15号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この訓令の規定は、この訓令の適用の日(以下「適用日」という。)以後の定期予防接種費の助成について適用し、適用日前の定期予防接種費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和7年10月23日訓令第13号)
(適用期日)
1 この訓令は、公布の日から適用する。
(留寿都村インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 留寿都村インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成23年訓令第19号)は、廃止する。
(留寿都村肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱の廃止)
3 留寿都村肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成26年訓令第19号)は、廃止する。
(適用区分)
4 この訓令の規定は、この訓令の適用日(以下「適用日」という。)以後の定期予防接種費の助成について適用し、適用日前の定期予防接種費の助成については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)