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○留寿都村準定期予防接種費助成事業実施要綱
令和2年9月28日訓令第30号
留寿都村準定期予防接種費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、任意で行われる予防接種を予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期の予防接種に準ずる予防接種(以下「準定期予防接種」という。)として位置づけ、準定期予防接種に係る費用(以下「準定期予防接種費」という。)を助成することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、及び感染症の予防又は重度化を防止し、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施医療機関)
第2条 準定期予防接種は、留寿都診療所において実施するものとする。
(助成の対象となる準定期予防接種の種類等)
第3条 準定期予防接種の種類及び予防接種の対象の範囲は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) おたふくかぜ 予防接種日現在、本村に住所を有し、おたふくかぜの既往歴のない者であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
ア 生後12月から生後24月に達するまでの者
イ 満6歳に達する年度に属する者
(2) 日本脳炎 予防接種日現在、本村に住所を有し、平成24年4月1日以前に生まれた満20歳に達するまでの者であって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により、村長が別に定める予防接種の対象者の範囲外にあるもの
(助成の対象者)
第4条 本事業による助成を受けることができる者は、前条各号に掲げる準定期予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)の保護者(親権を行う者であって、生計を一にするもの又は未成年後見人をいう。以下同じ。)とする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、第3条各号に規定する準定期予防接種に要する費用の全額とする。
(助成の方法)
第6条 準定期予防接種費の助成は、被接種者の保護者に助成すべき額を留寿都診療所からの請求に基づき留寿都診療所に支払うことにより行うものとする。
(準定期予防接種の特例)
第7条 第3条各号に規定する予防接種の対象の範囲にある者が次の各号いずれかに該当する場合は、留寿都診療所以外で準定期予防接種を受けることができるものとする。
(1) 病気により医学的管理を要し、留寿都診療所以外のかかりつけ医で準定期予防接種を受けることが望ましい場合
(2) 病気等の理由により村外に入院又は入所しており、留寿都診療所で準定期予防接種を受けることが困難な場合
(3) 保護者の出産、妊娠、疾病、帰省等の理由により、留寿都診療所で準定期予防接種を受けることが困難な場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、留寿都診療所において準定期予防接種を受けることが困難であると村長が認めた場合
(準定期予防接種の特例に係る接種の申請)
第8条 保護者は、前条各号いずれかに該当することにより、留寿都診療所以外で準定期予防接種を受けることを希望するときは、留寿都村準定期予防接種特例申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(準定期予防接種の特例に係る接種の決定)
第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、接種が適当と認められるときは、留寿都村準定期予防接種特例決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果、接種が適当と認められないときは、留寿都村準定期予防接種特例申請却下通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。
(準定期予防接種の特例に係る助成の額)
第10条 準定期予防接種の特例に係る助成の額は、留寿都診療所における準定期予防接種費の額と留寿都診療所以外で接種した準定期予防接種費の額を比較し、いずれか少ない方の額とする。
(準定期予防接種の特例に係る助成の申請)
第11条 被接種者の保護者は、留寿都村準定期予防接種費助成金交付申請書(様式第4号)に準定期予防接種費の支払に係る領収書及び接種済みの記録のある母子手帳の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
2 助成の申請は、準定期予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(準定期予防接種の特例に係る助成の決定)
第12条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときは、留寿都村準定期予防接種費助成金交付決定通知書(様式第5号)により、被接種者の保護者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果、助成金の交付が適当と認められないときは、留寿都村準定期予防接種費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)により、被接種者の保護者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第13条 村長は、偽りその他不正な行為により、助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から適用する。
(留寿都村準定期予防接種実施要綱の廃止)
2 留寿都村準定期予防接種実施要綱(平成27年留寿都村訓令第3号)は廃止する。
(適用区分)
3 この訓令の規定は、この訓令の適用の日(以下「適用日」という。)以後の準定期予防接種費の助成について適用し、適用日前の準定期予防接種費の助成については、なお従前の例による。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第12条関係)



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