○留寿都村職員衛生管理規程
令和2年6月30日訓令第27号
留寿都村職員衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員とする。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次条の規定により置かれる衛生管理者が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(衛生管理者)
第5条 村長は、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者の資格を持つ職員のうちから1名を衛生管理者に選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項の規定に基づく業務のうち、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) その他衛生に関すること。
(産業医)
第6条 村長は、法第13条の規定に基づき産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(衛生委員会)
第7条 村長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から村長が指名した者
3 村長は、委員の半数は留寿都村職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、村長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関するもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長とし、会議を代表する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課管財厚生係において処理する。
(委員会の運営)
第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(健康診断の種類)
第14条 健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断は、職員として新たに採用する者に対して実施する。
(2) 定期健康診断は、全職員(総合健康診断を受診する者を除く。)に対して定期に実施する。
(3) 特別健康診断は、保育士に対して半年に1回実施する。
(4) 総合健康診断は、40歳以上の職員及び30歳以上40歳未満の職員のうち、総務課長が指定する職員に対して、北海道市町村職員共済組合との協定に基づき、同組合と共同で実施する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康管理上、必要と認める健康診断
(健康診断の実施)
第15条 健康診断は、
別表に定めるところにより実施する。
(医師又は医療機関の指定)
第16条 村長は、医師又は医療機関を指定して健康診断を実施しなければならない。
(健康診断の周知)
第17条 村長は、健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。
(受診義務)
第18条 職員は、それぞれ指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった場合は、この限りでない。
(健康診断結果の記録)
第19条 村長は、健康診断の結果に基づき個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(結果に基づく指示)
第20条 村長は、第14条の規定に基づく健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された職員に係るものに限る。)について、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて適切な指示を行うものとする。
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に努めなければならない。
2 前項の規定により療養する職員(以下「休養者」という。)は、医療を受けている医師及び療養の場所を村長に報告しなければならない。
3 休養者は、村長から診断書の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
(職場への復帰)
第22条 村長は、休養者が職場への復帰をする場合においては、産業医又は他の医師の意見により、勤務条件等を十分に考慮するものとする。
2 前項に規定するもののほか、職場への復帰に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第23条 衛生管理者は、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
2 村長は、ストレスチェックを受けた職員が法第66条の10第3条に規定する面接指導を受けることを申し出たときは、産業医による面接指導を実施するものとする。
(秘密の保持)
第24条 職員の衛生管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村職員健康管理規程の廃止)
2 留寿都村職員健康管理規程(平成4年留寿都村訓令第6号)は、廃止する。
別表
(1) 採用時健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
職員として新たに採用する者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 | 新たに採用しようとするとき 1回 | |
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 |
4 胸部エックス線検査 |
5 血圧の測定 |
6 貧血検査 |
7 肝機能検査 |
8 血中脂質検査 |
9 血糖検査 |
10 尿検査 |
11 心電図検査 |
(2) 定期健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 | 1年に1回 | 1 12の検査は、40歳以上の職員について実施する。 2 13の検査は、30歳以上の職員について実施する。 3 14、15の検査は、30歳以上の希望する女性職員について実施する。 |
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 |
4 胸部エックス線検査 |
5 血圧の測定 |
6 貧血検査 |
7 肝機能検査 |
8 血中脂質検査 |
9 血糖検査 |
10 尿検査 |
11 心電図検査 |
12 大腸がん検査 |
13 胃の検査 |
14 婦人科検診 |
15 乳がん検査 |
(3) 特別健康診断
(4) 総合健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
40歳以上の職員及び30歳以上40歳未満の職員のうち、総務課長が指定する職員 | 北海道市町村職員共済組合との協定に基づく検査項目 | 1年に1回 | |