○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る留寿都村国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月2日訓令第26号
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る留寿都村国民健康保険税減免取扱要綱
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、
条例において使用する用語の例による。
(減免の対象世帯)
第3条 保険税の減免の対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、世帯の主たる生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次の要件のいずれにも該当するもの。ただし、主たる生計維持者が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合であって、減少が見込まれる事業収入等が給与収入のみである世帯を除く。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の事業収入等の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに政令第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の額)
第4条 保険税の減免は、令和4年度分の保険税であって、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和5年3月分以前の保険税の納期限が令和5年4月1日以降に設定されている保険税について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減免するものとする。
(1) 前条第1号に規定する世帯 全額
(2) 前条第2号に規定する世帯 世帯の被保険者全員について算定した保険税額に世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少が見込まれる事業収入等が2以上あるときは、その合計額)を乗じて得た額を、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額に、
別表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)
2 前条各号のいずれにも該当する場合は、前条第1号により減免を行うものとする。
(減免の申請等)
第5条 前条の規定によって保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、留寿都村国民健康保険税減免申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)及び事業収入等の状況申告書(
様式第2号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める減免を受けようとする事由を証する書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1号に規定する世帯 主たる生計維持者の死亡診断書、診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条第1項に規定する勧告の書類その他これらに類する書類
(2) 第3条第2号に規定する世帯のうち、次号を除く世帯 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる内容を明らかにする書類、令和4年における収入及び収入の見込みに関する書類、保険金及び損害賠償金に関する書類、主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の収入に関する書類その他これらに類する書類
(3) 第3条第2号に規定する世帯のうち、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業となった世帯 前号に規定する書類のほか、退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業等の廃止又は失業を確認できる書類
3 前項の審査の結果、保険税を減免することが適当と認められないときは、国民健康保険税減免申請却下通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(減免の申請の期限)
(減免の取消し又は変更)
第7条 村長は、第5条第2項の規定による減免の決定後において、第3条第2号の規定に該当しないことが明らかとなった場合であっても、保険税の減免の取消し又は変更は行わないものとする。
2 村長は、偽りその他不正な行為により、この訓令による保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに減免の取消しを行い、その者から減免により徴収を免れた保険税を徴収するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月12日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和3年5月7日訓令第7号)
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る留寿都村国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の第4条の規定は、令和3年4月1日以後に納期限が到来する納期に係る国民健康保険税について適用し、令和3年3月31日までに納期限が到来する納期に係る国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月11日訓令第17号)
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る留寿都村国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の第4条の規定は、令和4年4月1日以後に納期限が到来する納期に係る国民健康保険税について適用し、令和4年3月31日までに納期限が到来する納期に係る国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日訓令第6号)
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る留寿都村国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日以後に納期限が到来する納期に係る国民健康保険税について適用し、令和5年3月31日までに納期限が到来する納期に係る国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考 1 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。 2 非自発的失業者のうち給与収入に加えて、事業収入、不動産収入又は山林収入の減少が見込まれるため、第3条第2号に規定する世帯に該当する場合は、次の各号により合計所得金額を算定するものとする。 (1) 第4条第1項第2号中「被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額」のうち、非自発的失業者の合計所得金額は、条例第13条の2の規定により算定した所得を用いるものとする。 (2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額の算定に当たっては、条例第13条の2を適用する前の所得金額を用いるものとする。 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)