○留寿都村飲食店等休業等取組支援給付金支給事業実施要綱
令和2年5月27日訓令第19号
留寿都村飲食店等休業等取組支援給付金支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に飲食店等を休業その他の感染リスクを低減する自主的な取組を実施した留寿都村内(以下「村内」という。)の事業者に対して、事業の維持又は継続のための支援をするため、飲食店等休業等取組支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飲食店等 総務省で定められている日本標準産業分類における飲食店、理容業、美容業及び宿泊業
(2) 休業等取組
ア 北海道における緊急事態措置で定められている休業を行うこと。
イ 19時以降の酒類の提供を取りやめること。
ウ 村長が指定する感染症予防対策を講じること。
(3) 要請期間 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための北海道における緊急事態措置として施設の休止が求められている期間
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内において、北海道から休止を要請された施設を経営している事業者で、要請期間において継続して休業している事業者
(2) 村内において、酒類を提供する飲食店(前号の事業者を除く。)を経営している事業者で、要請期間において継続して19時以降の酒類の提供を取りやめた事業者
(3) 村内において、酒類を提供しない飲食店を経営している事業者で、要請期間において継続して休業等取組を実施した事業者
(4) 村内において、理容業、美容業又は宿泊業を経営している事業者で、継続して休業等取組を実施した事業者
(給付金の支給額)
第4条 給付金の支給額は、一事業者につき一律10万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 給付金の申請受付開始日は、令和2年6月1日とする。
2 給付金の申請期限は、令和2年7月31日までとする。
(支給条件)
第6条 給付金は、給付金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)が次の各号の条件をすべて満たす場合において支給する。
(1) 令和2年4月1日以前に開業しており、給付金の申請時において廃業していないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項及び第6項に規定する暴力団及び暴力団員(暴力団員と密接な関係であるものを含む。)に該当しないこと。
(申請方法)
第7条 申請者は、飲食店等休業等取組支援給付金支給申請兼請求書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、北海道が実施する休業協力・感染リスク低減支援金の支給決定者又は留寿都商工会長により確認を受けた事業者は、次の各号に掲げる書類の添付を省略することができる。この場合において、その事実を証する書類を提出しなければならない。
(1) 営業の実態の確認書類(開業届、確定申告書及び納税証明書)の写し
(2) 業種の確認書類(
別表に掲げる許可証、免許証等)の写し
(3) 感染症予防対策の取組がわかる書類
(5) 本人確認書類の写し
(6) 給付金の振込先銀行口座がわかる書類の写し
(支給決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に係る内容を審査し、その結果を飲食店等休業等取組支援給付金支給決定通知書(
別記第3号様式)又は飲食店等休業等取組支援給付金却下通知書(
別記第4号様式)により申請者に通知し、支給を決定したときは、申請書を受理した日の翌月の末日までに申請者に給付金を支給するものとする。
(給付金の支給に関する周知等)
第9条 村長は、飲食店等休業等取組支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項に規定する申請期限までに第7条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給できなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対し当該給付金の返還を命じるものとする。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、令和2年6月1日から適用する。
(準備行為)
2 この訓令を適用するために必要な準備行為は、この訓令の適用の日前において行うことができる。
別表(第7条関係)
業種 | 許可証・免許証 |
飲食店 | 飲食店営業許可証、食品衛生責任者証又は調理師免許 |
理容業 | 理容師免許 |
美容業 | 美容師免許 |
宿泊業(民泊事業者以外) | 旅館業法に基づく営業許可証 |
宿泊業(民泊事業者) | 住宅宿泊事業届出書 |
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第8条関係)