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○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による子ども・子育て・奨学臨時給付金支給事業実施要綱
令和2年5月14日訓令第15号
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による子ども・子育て・奨学臨時給付金支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定)による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による子ども・子育て・奨学臨時給付金支給事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 臨時給付金 次条各号に規定する支援のために、臨時給付金として村によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 次条で規定する臨時給付金が支給される者をいう。
(臨時給付金の支給及び支給額)
第3条 村は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、支給対象者に対し、臨時給付金を支給する。
(1) 就学前子育て臨時給付金 令和2年5月1日において就学前の乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件乳幼児に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。)に対し、新型コロナウイルスの影響による収入の減少並びに支出の増加が発生していることを鑑み、当該乳幼児1人につき1万円を臨時給付金として支給する。ただし、当該乳幼児が次号の児童等に該当するときは、この臨時給付金は支給しないものとする。
(2) 児童扶養子育て臨時給付金 令和2年5月1日において児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当を受給している者に対し、新型コロナウイルスの影響による収入の減少並びに支出の増加が発生していることを鑑み、児童扶養手当又は特別児童扶養手当の支給の要件となっている当該児童等1人につき4万円を臨時給付金として支給する。
(3) 大学生等奨学臨時給付金 申請の日(第5条第1項の申請を行う日をいう。以下同じ。)において大学生等である者(留寿都村ふるさと応援基金子育て支援奨学金給付条例(平成30年留寿都村条例第1号)第2条第3号の奨学生である者に限る。)が、新型コロナウイルスの影響によるアルバイト収入の減少、大学等の授業開始先送りによる予期せぬ帰省経費の発生及び大学等のリモート講義対応のための機材用意等の収入の減少及び支出の増加が発生していることを鑑み、留寿都村ふるさと応援基金子育て支援奨学金給付条例第2条第2号の奨学金の受給者に対し、当該大学生等1人につき8万円を臨時給付金として支給する。
(4) 高校生等奨学臨時給付金 令和2年5月1日及び申請の日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第6章に規定する高等学校又は第10章に規定する高等専門学校の第1学年、第2学年又は第3学年の課程の生徒(以下「高校生等」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件高校生等に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。)に対し、新型コロナウイルスの影響による高等学校又は高等専門学校(以下「高校等」という。)の臨時休業により、購入した通学定期の払い戻し等で経済的に割高になったり、予期せぬ帰省経費が発生したり及び家庭学習が継続することによる光熱水費の増加等支出の増加が発生していることを鑑み、当該高校生等1人につき6万円を臨時給付金として支給する。
(5) 留寿都中学校3年生修学旅行増加費用補てん臨時給付金 令和2年5月14日から実施予定であった留寿都中学校3年生の修学旅行が、新型コロナウイルスの影響により、令和2年10月以降に実施せざるを得なくなり、このことで保護者の費用負担の増加が発生していることを鑑み、留寿都中学校3年生修学旅行に参加する生徒の保護者に対し、当該生徒1人につき5千円を臨時給付金として支給する。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 臨時給付金に係る村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から3か月とする。
(申請及び支給の方式)
第5条 臨時給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。この場合において、第3条第2号の臨時給付金の申請者は、児童扶養手当又は特別児童扶養手当の受給者証の写しを、第3条第4号の臨時給付金の申請者は、当該高校生等が高校等に在学していることを証する書類を添付しなければならない。
2 申請者による申請及び村による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、申請者は、可能な限り第1号に掲げる申請方式により行うよう配慮するものとし、また、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、臨時給付金の申請に当たり、村職員がする本人確認調査に応じなければならない外、村職員が必要により求めた場合は、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 申請の日時点で、申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が臨時給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(支給の決定)
第7条 村長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定したときは、当該申請書を臨時給付金の請求書として取扱い、第3条第1号から第4号までの臨時給付金については申請書を受理した日の翌月の末日、第3条第5号の臨時給付金については修学旅行の出発の日の14日前の日までに当該支給対象者に対し臨時給付金を支給するものとする。
2 村長は、前項の内容の確認の結果、支給できないと決定したときは、別記第2号様式の通知書により、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(臨時給付金の支給等に関する周知等)
第8条 村長は、臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第7条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 村長は、臨時給付金の支給を受けた後に偽りその他不正の手段により臨時給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 村は、臨時給付金支給事業に係る事務の遂行によって保有することとなった個人情報を臨時給付金支給事業に係る事務の遂行以外の目的に利用してはならない外、その取扱いにあっては、留寿都村個人情報保護条例(平成16年留寿都村条例第17号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(補則)
第13条 この訓令の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、令和2年5月21日から適用する。
(準備行為)
2 この訓令による施策の緊急性を鑑み、この訓令の適用の日から直ちに第5条第1項の規定による申請を受け付けることができるために必要な準備行為は、この訓令の適用の日前において行うことができる。
別記第1号様式
別記第2号様式



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